2006年2月17日
宮崎県パブリック・コメント手続実施要綱の考え方
第1条(目的)について
- 本県においては、これまでも各部局の判断で、県庁ホームページ等での意見募集や意見を聴く会の開催などパブリック・コメント手続に類似した手法を用いた例がありますが、この要綱により、全庁的統一ルールとして制度化するものです。
第2条(定義)について
- この手続は、県の基本的な計画等の立案に関する情報を提供し、県民の皆さんからの意見や情報、専門的な知識等を考慮した意思決定を行うために実施します。
- この手続は、計画等の内容をより良いものにするために、県民の皆さんの意見等を募集し、意思決定を行うための参考にするものであり、提出された賛否に関する意見等の多数によって案を決定する「住民投票制度」とは根本的に異なるものです。
(多数意見も少数意見も、一つの意見として取扱うことを基本としています。)。
第3条(対象)について
- 第1号から第5号のいずれかに該当する計画等の策定又は改定がパブリック・コメント手続の対象となりますが、具体的な案件が対象であるか否かの判断は各実施機関(=担当課)が行います。
- 第1号の「県の基本構想、基本計画等」とは、全県域を対象として将来の県の施策展開の基本的な事項を定める計画で、広く県民の意見を求める必要性があるものをいいます。
- 第2号の「県政に関する基本方針を定めることを内容とする条例」とは、県政全般についての基本理念や基本方針を定めるものをいいます。
- 「地方税の賦課徴収ならびに分担金、使用料及び手数料の徴収」については、地方自治法第74条においても直接請求の対象とされていないことから、同法規定の趣旨に準じて、この要綱に定める手続においても対象としません。
- 第4号の「公共の用に供される施設の建設に係る基本計画等の策定又は改定」の実施対象は、県内1カ所のもので広く県民が利用する施設を想定しています。
- 「迅速性又は緊急性を要するもの及び軽微なもの等」とは、次のような場合を指します。
ア 緊急に計画等を立案しなければならないと認められるものであって、パブリック・コメント手続を行っていたのでは効果を得られないもの。
イ 制度等の大幅な改正や基本的事項の変更がない事務的、技術的で軽微な変更であって意見等を反映させる余地がないもの。
ウ 法令等の制定、改廃に伴うもので、県に裁量の余地が無いもの。第4条(公表時期及び公表資料)について
- 実施時期は、計画等の内容、意思決定までの検討スケジュール等を踏まえ、実施機関の判断により個別に決定します。
- 計画等の立案過程が長期に渡るなどの場合で、一つの案件について一回に限らず、策定に係る複数の段階で実施することも考えられます。
- 実施機関は、制度の目的が達成されるよう、案に関する理解を深めるために、添付する資料はできるだけ分かり易いものとするよう努めます。
- 「その他必要な資料」は、計画等の案の実現によって生じることが予測される影響の程度及び範囲、計画等の案を立案するに際して整理した論点等を想定しています。
第5条(公表方法)について
- 閲覧場所を統一ルールとして定めることにより、これらの方法により案等に関する情報が県民の皆さんに確実に提供される体制をとります。なお、要綱に定める閲覧場所のほか、適宜、関係出先機関等での閲覧も行うようにします。
- 閲覧場所には、配布用の案等を備え付け、提供の申出があったときは、これを提供するよう努めます。なお、配布用の案等が大量である場合は、それらの一部を要約したもとする場合もあります。
第6条(意見等の募集期間)について
- 意見募集の期間は、原則として1か月程度確保することを基本として、公表する提案の内容、緊急性等を勘案し、案件ごとに実施機関が決定します。
- 「1か月程度」とは、国の「規制の制定又は改廃に係る意見提出手続」に準じたものとしています。
第7条(意見等の提出方法)について
- 意見の提出方法については、意見を明確に把握するためにも、記録に残すことができる方法が望ましいため、 郵便、ファクシミリ、電子メールなどの方法の中から、実施機関において、県民が意見を提出しやすい方法を複数選択し、公表の際に明示します。
- 県は、パブリック・コメント手続の実施により寄せられた意見等を受け止め、責任ある応答をすることになることから、意見提出者にも自らの責任の下、意見等を提出いただくよう、「住所」「氏名」の明記を求めることとしています。
第8条(説明会の開催)について
- 計画等の案を説明するとともに県民から直接意見を聴く場として、必要に応じ、実施機関の判断で説明会を開催するものとしています。
第9条(意見等の取扱い)について
- 提出された意見等の取扱いに当たっては、行政コストも十分考慮し、全ての意見等について、個別に実施機 関の考え方を提示しない場合があります。
(例えば類似の意見等をとりまとめ、それに対する考え方を公表したり、単なる賛否のみの表明に係るもの、意見等を求めている計画等の案に関連のないものについては、実施機関の考え方を提示しないこともあり得ます。) - 提出された意見等の概要とこれに対する考え方は、意見等を考慮して、意思決定を行った後に公表します。ただし、計画等の立案過程が長期に渡る場合などで、複数の段階で実施する場合は、意思決定前に、意見等の概要とこれに対する考え方を整理した段階で複数回公表することも考えられます。
第10条(他制度との調整)について
- パブリック・コメント手続は実施機関において実施することを原則としますが、附属機関等でこの要綱の規定に 準じた手続を行う場合など、手続が重複することを避けるため例外としたものです。なお、その場合であっても、パブリック・コメント手続を行うことを妨げるものでありません。