2006年2月17日
宮崎県パブリック・コメント手続(県民意見募集手続)実施要綱(案)
に対する意見募集の結果及び県の考え方について
宮崎県パブリック・コメント手続(県民意見募集手続)実施要綱(案)について、県民の皆様からの御意見等を募集いたしましたが、お寄せいただきました御意見等につきまして、次のとおり要綱(案)の項目ごとに整理し、これらに対する県の考え方を下記のとおりお示しします。
御意見をお寄せいただき大変ありがとうございました。
意見募集結果
- 募集期間:平成15年1月30日(木曜)〜平成15年2月28日(金曜)
- 意見件数(人数):27件(9人)
- 意見の取扱い:
【修正】要綱案の修正を行うもの:5件
【修正せず】要綱案の修正に反映できないもの:6件
【その他】今後の取組みの参考とさせていただくもの、御意見の内容については現行の要綱及び考え方で整理しているもの:16件 - 実施要綱(案)修正内容:
意見募集結果及びそれに対する県の考え方
| 番号 | 項目等 | 意見等の概要 | 件数 | 意見等に対する考え方 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1条目的 | 県の行政目的を達成したいという目的ではなく、もっと県民の立場に立った目的にしてはどうか。 | 1 | 御意見を踏まえ、次のように修正します。 「この要綱は、……必要な事項を定めることにより、 県民の県政への積極的かつ幅広い参画の機会を確保するとともに、県行政運営の公正の確保並びに透明性及び説明責任の向上を図り、もって県民との協働による県政の推進に資することを目的とする。」 | 修正 |
| 2 | 第1条目的 | 「県民の皆さんの声を反映するために意見を募集する」ということを目的とした方が理解しやすい。 | 1 | 御意見を踏まえ、次のように修正します。 「この要綱は、……必要な事項を定めることにより、 県民の県政への積極的かつ幅広い参画の機会を確保するとともに、県行政運営の公正の確保並びに透明性及び説明責任の向上を図り、もって県民との協働による県政の推進に資することを目的とする。」 | 修正 |
| 3 | 第2条定義 | 県の政策立案段階での意見募集となっているが、意思決定後(既存の政策など)や新しい提案などの意見募集を行うところまで踏み込めないのか。 | 1 | 既存の政策であっても、県の基本方針を定める計画等、本手続の対象となる案件については、見直しの際に意見募集を行います。また、新しい提案などにつきましては、現在、「県政への提言」という制度で募集しています。「県政への提言」では、県の総合庁舎や各市町村役場などに設置された提言用ハガキ(郵送料は県が負担)や、県庁ホームページ上の専用ページ (http://www.pref.miyazaki.jp/teigen/index.htm)を通じた電子メールなどで、県民の皆様から県政への御意見や御要望等をお聞きし、県政運営に反映するよう努めております。 今後とも、この制度の広報に努めるとともに、内容の充実を図ります。 |
その他 |
| 4 | 第2条定義 | 住民投票とは根本的に意味が違うとは言っても、実質的に貴重な県民の意見であり、その意見が反映されないのでは、パブリック・コメント手続自体が無駄になるのではないか。 | 3 | 県民の皆さんから御意見や情報を提出していただき、それらを参考にしながら、政策形成の質的向上を図ることが本手続の目的のひとつです。 反映されない御意見が出てくることも予想されますが、その場合は、県の考え方を県民の皆さんに分かり易く示すことにより、政策形成過程の透明性の向上に資することができると考えております。 |
その他 |
| 5 | 第3条対象 | 対象に「県民に義務を課し、又は権利を制限する条例及び規則」とあるが、逆に規制緩和を内容とするものであっても対象としたらどうか。 | 1 | 県が定める規制に関しては、緩和する場合も対象になります。 | その他 |
| 6 | 第3条対象 | 実施対象に、「県内の1ヶ所の施設で広く県民が利用する施設を想定」とあるが、県外に設置する連絡事務所、施設等は対象としないのか。 | 1 | 県民生活に関わるものであって、事前に県民の皆さんからの御意見を参考にすべき案件については、対象となります。 | その他 |
| 7 | 第3条対象 | 施設を新たに建設する際は、その施設のハード面だけでなく、利用方法等のソフト面についても県民の意見を反映させたものとすべきである。 | 1 | 「施設建設に係る基本計画」については、ハード面に限らず、利用方法等のソフト面についても御意見を募集することを想定しております。 | その他 |
| 8 | 第3条対象 | 第3条の中のただし書きに「迅速性又は緊急性を要するもの及び軽微なもの等は除く」とあり、実施機関がただし書きを理由に実施しない場合も出てくるものと思われるが、チェック機能はどうなっているのか。 | 1 | 実施機関の判断で実施しないこととする場合は、本手続の担当課(人事課)と協議することとしております。 | その他 |
| 9 | 第4条公表時期及び公表資料 | 「計画等の案を公表するときは、併せて…関係資料を公表するよう努めるものとする」とあるが、全て公表するよう義務づけてはどうか。 | 1 | 本手続の趣旨からすれば、分かり易い関係資料をできるだけ多く公表することが望ましいと考えておりますが、案件により関係資料の種類や量にばらつきが予想されることから、実施機関ごとに選択の余地がある努力義務としたものです。行政コストも勘案しながら、関係資料を適切に公表していくことといたします。 | 修正せず |
| 10 | 第4条公表時期及び公表資料 | 計画等を策定する初期の段階においても、県民から問題点、課題、要望などを聴く機会を設け、県民ニーズを把握してはどうか。 | 1 | 県民生活に密着した計画等の案を策定する際は、現在も、各実施機関の判断でアンケート調査を実施する等、できる限り県民ニーズを把握する工夫をしているところです。 本手続でも、案件によっては、一回に限らず策定に係る初期の段階から複数回実施することも想定しており、できるだけ県民の意見反映に努めてまいります。 |
その他 |
| 11 | 第5条公表方法 | 対象が基本構想、基本計画、条例など県民には簡単に理解しにくいものなので、出前説明会(公聴会)を開催し、意見を聴くことが必要である。 | 1 | 現案でも、「説明会」を計画等の案を周知する方法のひとつとして規定していますが、御意見を参考にし、計画等の案を公表するためだけでなく、直接意見等を聴く場として「説明会」を必要に応じ開催できるよう修正します。 (「新8条」として規定) |
修正 |
| 12 | 第5条公表方法 | ホームページを使った周知や公表にどれだけの効果があるのか疑問。 地域に根付いた「回覧板」等を活用してはどうか。 |
1 | 公表資料はかなりの分量になることが予想されることから、県庁ホームページへの掲載と県庁の県民情報センター、県政相談室(県内10箇所)での閲覧(配布)を必須の公表方法と定めました。 また、県広報紙等の広報媒体を積極的に活用し、意見募集を行っている案件及び公表資料の入手方法の周知に努めることとしております。 |
修正せず |
| 13 | 第6条意見等の募集期間等 | この制度は、どのように周知し、意見を募集するかが重要であり、案の公表や制度の周知方法を工夫する必要がある。 | 2 | 公表資料はかなりの分量になることが予想されることから、県庁ホームページへの掲載と県庁の県民情報センター、県政相談室(県内10箇所)での閲覧(配布)を必須の公表方法と定めました。 また、県広報紙等の広報媒体を積極的に活用し、意見募集を行っている案件及び公表資料の入手方法の周知に努めることとしております。 |
その他 |
| 14 | 第6条意見等の募集期間等 | 第6条の表現に「等」が多く使われており分かりにくい。 | 1 | 「県民等」「意見等」「案等」には、それぞれ意味付けをしており修正できませんが、第6条を次のように書き分けることとします。
(意見等の募集期間) 第6条 …… (意見等の提出方法) 第7条 …… |
修正 |
| 15 | 第6条意見等の募集期間等 | 意見提出方法は、複数示し、県民が選択できるようにすべきではないか。 | 1 | 現案でも複数の意見提出方法から県民の皆さんに選択していただくこととしておりますが、それをより分かり易くするため次のように修正します。 「実施機関は、意見等の提出方法として郵便、ファクシミリ、電子メール等の手段を活用することとし、案等の公表時に明示するものとする。」 |
修正 |
| 16 | 第7条意見等の取扱い | 情報公開条例を盾に「当該意見の全部又は一部を公表しない」とすることは、行政側が意図的に公表しない意見も出てくるのではないか。 | 1 | 第7条第2項では、御意見等に例えば個人の権利を害するおそれがあるような記載内容があれば、その部分を公表しない旨を規定したものですが、そのような場合以外は、いただいた御意見等は要約して公表することを基本としております。 ただし、例えば、意見募集している内容に全く関係のない御意見等は公表しないこともあります。 |
その他 |
| 17 | 第8条他制度との調整 | 「附属機関等」とは何のことを指すのか。 |
1 | 「附属機関」とは、地方自治法第138条の4第3項の規定により、法律又は条例に基づき設置する合議制の機関を指します。「等」とは、例えば、有識者や団体代表者等を構成員とする法律等に基づかない諮問機関を想定しております。 | その他 |
| 18 | 第8条他制度との調整 | 「法令等の定めにより各実施機関が計画等を立案・意思決定していく過程で、この要綱に類した県民等が提案できる機会が設けてある案件については適用しないことができる。」程度の表現としてはどうか。 | 1 | 第8条は、どのような場合が本手続の例外になり得るのか、できる限り明確に規定したものです。 御意見の表現では、例外となり得る場合が曖昧になると考えます。 |
修正せず |
| 19 | その他 | できるだけ県民が活用しやすい制度にしてほしい。 | 1 | 今後事例を踏まえながら、見直しの必要があれば随時要綱改正を検討し、県民の皆さんが利用しやすい制度にしていきたいと考えております。 | その他 |
| 20 | その他 | 既存の公共施設の利用方法について、改善して欲しい点があるのだが、意見を反映させる場所がない。 | 1 | 県の各施設に対する御意見等につきましては、各施設や所管部局が直接お聞きいたしますが、お申出方法等が分からない場合や、県の施設全体に関係する御意見などは「県政への提言」制度を御利用ください。「県政への提言」では、県の総合庁舎や各市町村役場などに設置された提言用ハガキ(郵送料は県が負担)や、県庁ホームページ上の専用ページ(http://www.pref.miyazaki.jp/teigen/index.htm)を通じた電子メールなどで、県民の皆様から県政への御意見や御要望等をお聞きしております。 | その他 |
| 21 | その他 | 賛同する意見が多く寄せられた政策案が、県議会で否決された場合は、民意を反映していると言えるのか。 | 1 | 他県では、議決案件は、議会審議を通じて県民の意見を広く反映させることから手続の対象外としているケースもあるのですが、本県では、議決案件の案を作成する段階においても、執行部としての説明責任を果たすとともに、あらかじめ県民ニーズを把握する必要性があると判断したことから、本手続の対象としたものです。 本手続は、賛否を問うものではありませんので、議決案件の民意の反映は、最終的には、有権者から選ばれた県議会議員の審議結果によるものと考えております。 |
その他 |
| 22 | 名称について | 「パブリック・コメント」という言葉は、確かに時流ではあるが、カタカナ外来語を避け、わかりやすい言葉に置き換えた方がよいのではないか。 | 3 | 既存の「県政への提言」制度と明確に区別し、新たな制度であることを印象づけるために敢えて「パブリック・コメント手続」としたところです。 国がパブリック・コメント制度を導入して約4年経過し、また、全国の自治体での導入も進んでいることから、これから徐々に認知され定着していく用語と考えております。 当手続の制度内容も含めて御理解いただくよう周知に努めることといたします。 |
修正せず |