掲載開始日:2020年12月1日更新日:2020年12月1日
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漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第58条において読み替えて準用する法第42条第1項の規定に基づき、及び同項の規定を実施するため、法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業又は宮崎県漁業調整規則(令和2年宮崎県規則第51号。以下「規則」という。)第4条第1項第3号、第4号、第6号、第7号、第8号、第11号若しくは第14号から第17号までに掲げる漁業につき、規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置を次のように定めます。
(定めなし)
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農政水産部漁業管理課
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