掲載開始日:2021年1月29日更新日:2021年1月29日
ここから本文です。
近年、悪質な密漁が問題になっています。特に、あわび、なまこ、しらすうなぎ(うなぎの稚魚)は、沿岸域に生息し、容易に採捕できることから、密漁の対象とされやすく、組織的かつ広域的な密漁が横行しています。
また、資源管理のルールを十分に認識していない一般市民による個人的な消費を目的とした密漁も各地で発生しています。
密漁は、漁業の生産活動や水産資源に深刻な影響を与える行為です。
宮崎県では、国や関係機関等と連携しながら、取締りその他の密漁防止活動に取り組んでいます。
漁業法の改正(令和2年12月1日施行)に伴い、悪質な密漁が行われているあわび、なまこ、しらすうなぎ(うなぎの稚魚)(注意)が特定水産動植物に指定され、その採捕が禁止されました。
これに違反した場合、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科されることとなっています。
(注意)シラスウナギについては猶予期間が設定されています。
漁業法の改正(令和2年12月1日施行)に伴い、違法に採捕されたことを知りながら、特定水産動植物を運搬し、保管し、取得し、又は処分の媒介・あっせんをした者に対しても、密漁者と同じ罰則(3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金)が適用されることとなりました。
漁業法の改正(令和2年12月1日施行)に伴い、特定水産動植物の採捕や密漁品流通の罪が新設されるとともに、無許可漁業や漁業権侵害の罪に対する罰金の上限も引き上げられました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
農政水産部水産政策課漁業・資源管理室
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7146
ファクス:0985-26-7309