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「子ども手当」について

2011年2月23日

「子ども手当」について

子ども手当とは

(1)子ども手当の趣旨
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
(2)支給対象
子ども手当は、0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の子どもを養育している方に支給されます。
(3)支給額
子ども一人につき月額13,000円
(4)支払時期
原則として、毎年2,6,10月に、それぞれの前月分までが支給されます。

手続きについて

(1)認定請求
出生や転入等により、新たに受給資格が生じた場合、子ども手当を受給するには、市町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
※「認定請求書」を提出し、市町村の認定を受ければ、子ども手当は、原則として認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。申請はお早めにお願いします。
【認定請求に必要な添付書類等】
○健康保険被保険者証の写し等(請求者がサラリーマン等の場合)
○振込先となる銀行口座等が確認できるもの
(2)その他
  • 転居により、他の市町村に住所が変わる場合には、新たに「認定請求書」の提出が必要です。
    手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
  • その他、詳しい手続き等については、お住まいの市町村窓口にお問い合わせください。
 

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このページの内容についてのお問い合わせは
福祉保健部 こども政策局 こども政策課 次世代育成担当
電話:0985-26-7056
FAX:0985-26-3416
E-mail:kodomo-seisaku@pref.miyazaki.lg.jp

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