掲載開始日:2013年4月10日更新日:2013年4月10日
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「宮崎県の地域医療を守り育てる条例」が制定されました。この条例には、医師不足など深刻な状況にある地域医療を守り育てるために県の責務や市町村、医療機関、県民の役割などが規定されています。県民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
県民一人ひとりが、住み慣れた地域で安心して健康で豊かな生活を送るためには、適切な医療サービスが提供されなければなりませんが、本県医療の現状は、産科、小児科やへき地などにおいて、医師不足や医師の高齢化などが深刻な状況にあり、地域医療の崩壊が懸念されています。
この事態に対処するためには、県民一人ひとりが、限りある医療資源を地域の財産として大切に想い、日頃から健康の増進などに取り組むとともに、地域の医療提供体制を互いに支え合う意識の醸成に努めることが求められています。
また、社会全体で地域医療を守り育てるためには、県、市町村、医療機関、県民などが相互に連携し、それぞれの役割を積極的に果たしていくことが必要です。このようなことを推進するために、県議会地域医療対策特別委員会において「宮崎県の地域医療を守り育てる条例案」がまとめられ、平成25年2月定例県議会において可決されました。
本条例は平成25年3月28日(公布の日)から施行されています。
地域医療を守り育てるための県の責務や県民の役割等を明らかにするとともに、地域医療を守り育てるための施策の基本となる事項を定め、全12条で構成されています。
前文 | 地域医療を守り育てるためには、県、市町村、医療機関、県民等が相互に連携し、それぞれの役割を積極的に果たしていくことが必要等 |
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第1条 | 目的県民が住み慣れた地域で安心して暮らせ社会の実現に寄与すること |
第2条 | 基本理念医療資源を地域社会全体で守り育てること等 |
第3条 | 県の責務医療計画等に従い、地域の実情に応じた施策の実施 |
第4条 | 市町村の役割市町村の特性に応じた施策の推進 |
第5条 | 医療機関の役割良質かつ適切な医療の提供、患者等との信頼関係の構築 |
第6条 | 県民の役割安易な時間外受診を控えること、かかりつけ医を持つこと等 |
第7条 | 保健及び福祉との連携保健、医療及び福祉サービスの提供体制の構築 |
第8条 | 医療機関相互の連携体制の構築機能と役割に応じた連携体制の構築 |
第9条 | 医療従事者の育成、確保等医療従事者の育成・確保・資質の向上 |
第10条 | 情報提供及び相談体制の充実強化医療に関する相談体制の充実強化等 |
第11条 | 県民の理解の増進地域医療を守り育てるための取組に関する普及啓発等 |
第12条 | 財政上の措置施策を推進するための必要な財政上の措置 |
県民の役割として条例第6条に以下のことが規定されています。地域医療を守り育てるために大切なこととなりますので、県民の皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。
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