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報道発表日:2025年10月20日更新日:2025年10月20日

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白紙

Press release

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分(措置命令)について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に規定する産業廃棄物の処理基準等に違反した者に対し、法第19条の5第1項の規定に基づき措置命令を行いました。

1.被処分者

(1)名称:株式会社牧野工業(代表取締役:牧野文彦)

住所:宮崎県延岡市別府町3928番地1

(2)名称:牧野通商(代表:牧野文彦)

住所:宮崎県延岡市別府町3928番地

(3)氏名:牧野文彦

住所:宮崎県延岡市北川町長井598番地2

2.処分した日

令和7年10月17日(金曜日)

3.処分の内容

児湯郡都農町大字川北6449番地1ほか数筆の土地において被処分者が野積みしている産業廃棄物である廃プラスチック類等について、早急に全てを産業廃棄物処理業の許可を有する者に処理を委託し、適正に処理することで、産業廃棄物の飛散・流出等による生活環境保全上の支障のおそれを除去すること。

4.履行期限

令和7年11月7日(金曜日)

5.処分の理由

  • (1)被処分者が現在までの間、産業廃棄物処分業及び産業廃棄物収集運搬業の許可を受けないまま、廃船の破砕・選別及び収集運搬を行ったことは、法第14条第1項及び第6項に違反する。
  • (2)被処分者が港湾区域において、法第2条第4項第1号に規定する産業廃棄物である廃船を解体した廃プラスチック類等の処理に当たり、児湯郡都農町大字川北6449番地1ほか数筆の土地に流出・飛散防止対策を講じないまま野積みして保管する行為は、法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第6条第1項第1号ホ及び第2号ロ(1)に基づく令第3条第1号リの規定による保管基準)に違反しており、公共用区域や他人所有地に飛散・流出する等の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあると認められる。

6.条文

関連資料参照

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