掲載開始日:2021年2月8日更新日:2021年2月8日
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政府調達に関する苦情の処理手続を定めた規程を掲載しています。
政府調達に関する協定の対象となる県の機関が行う調達契約において、協定に違反している疑いがある場合、供給者は政府調達に関する苦情の処理手続等の定めるところにより、委員会に苦情を申し立てることができます。
申し立てられた苦情は、手続きに沿って受付、検討され、調達に問題があると判断された場合、委員会は適切な是正を求める提案を調達機関に対して行います。
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会計管理局会計課総務・国費担当
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