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掲載開始日:2022年3月1日更新日:2022年3月1日

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土壌汚染対策法一定の規模以上の土地の形質変更の届出について

 土壌汚染のある土地で土地の形質の変更を行うと、汚染土壌が拡散したり地下水が汚染されるといったような新たな環境リスクが生じる可能性があります。このようなリスクを事前に防止するために、土壌汚染対策法第4条第1項では、一定の規模以上の土地の形質変更に着手する30日前までに知事(形質変更を行う土地が宮崎市内の場合は宮崎市長)に届け出ることを義務づけています。

1.一定の規模以上の土地の形質変更とは

 切り土(掘削)と盛土の合計面積が3,000平方メートル以上(有害物質使用特定施設に係る敷地にあっては900平方メートル以上)となる工事等において届出が必要となります。

2.届出について

 届出の方法や様式については、県ホームページ「みやざきの環境」(外部サイトへリンク)にて案内しておりますので御確認ください。

お問い合わせ

環境森林部環境管理課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-38-6210

メールアドレス:kankyokanri@pref.miyazaki.lg.jp