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掲載開始日:2022年3月11日更新日:2022年3月11日
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体験の機会の場の認定制度とは、所有または賃貸借契約等を結んで使用している土地または建物を、自然体験活動や社会体験活動等の体験の機会の場として提供する場合、申請を受けて、都道府県知事等が認定する制度です。
なお、このページでいう「法」とは「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」(平成15年法律第130号)を、「主務省令」とは「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則」(平成24年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)をいいます。
個人、民間団体等が提供する自然体験活動等の体験の機会の場を対象とします。
土地または建物の所有者または使用者及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のために設置されたことが明らかなものを除く。)を有する者(個人・民間団体等に限る)とします。
ただし、
については申請することができません。
提出書類の詳細については別表第1をご確認ください。
様式第7号については、申請者が事業を実施せず他の者が事業を実施する場合にのみ必要となります。
認定を受けた方は運営状況について、事業年度終了後、次の様式を使用して、毎年5月末日までに様式第10号により報告してください。
また、認定を受け体験の機会の場で行う事業について、参加者等に事故があった場合には、様式第11号により、直ちに報告してください。
報告書類の詳細については別表第2をご確認ください。
変更の場合はその内容を証明する書類を添付して提出してください。更新の場合については別表第1を参考に書類を添付し提出してください。
令和4年3月1日現在、県内の認定事例はありません。
国内の認定状況については環境省ホームページ(外部サイトへリンク)から確認いただけます。
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環境森林部環境森林課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7084
ファクス:0985-26-7311