建設業許可について
1.建設業の許可と種類
1.建設業の許可が必要な工事
1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上(又は延べ床面積150平方メートル以上の木造住宅の建築))の工事を請け負う場合は、建設業の許可を受ける必要があります。
建設業は、工事の内容により次の29業種に分かれています。
1.土木工事業 |
8.電気工事業 |
15.板金工事業 |
22.電気通信工事業 |
2.建築工事業 |
9.管工事業 |
16.ガラス工事業 |
23.造園工事業 |
3.大工工事業 |
10.タイル・れんが・
ブロック工事業 |
17.塗装工事業 |
24.さく井工事業 |
4.左官工事業 |
11.鋼構造物工事業 |
18.防水工事業 |
25.建具工事業 |
5.とび・土工工事業 |
12.鉄筋工事業 |
19.内装仕上工事業 |
26.水道施設工事業 |
6.石工事業 |
13.ほ装工事業 |
20.機械器具設置工事業 |
27.消防施設工事業 |
7.屋根工事業 |
14.しゅんせつ工事業 |
21.熱絶縁工事業 |
28.清掃施設工事業 |
29.解体工事業 |
注意:業種の詳細(工事の例)(PDF:2,345KB)をご覧ください。
2.許可の区分(一般建設業と特定建設業)と要件
建設業の許可は、業種ごとに一般建設業と特定建設業に区分されており、同一業種について一般と特定の両方の許可を取得することはできません。
1件の工事について、下請契約額の合計が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる場合は、特定建設業の許可が必要です。注意:平成28年6月から要件が緩和されました。
それぞれの許可を受けるための要件は、建設業許可の要件をご覧ください。
3.許可の有効期間
許可の有効期間は5年間です。それ以後も引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間が満了する30日前までに、更新の手続を取る必要があります。
なお、更新と併せて業種追加の申請を行なう場合は、2か月前を目途として申請書を提出してください。
更新の申請は、有効期間が満了する3か月前から受け付けています。
<有効期間の調整>
途中で業種を追加すると、その追加業種の有効期間は新たに5年間となります。
このような場合、有効期間が複数存在することになりますが、他業種の更新を同時に行なうことにより、有効期間を調整(一本化)することができます。
2.許可の手続
1.申請の区分
区分 |
内容 |
申請手数料 |
1.新規 |
現在有効な許可を受けていない者が、新たに許可申請をする場合(法人成り、個人成り、許可切れを含む) |
9万円 |
2.許可換え新規 |
大臣又は他都道府県知事の許可から宮崎県知事の許可に切り替え申請する場合 |
9万円 |
3.般・特新規 |
一般〔特定〕建設業の許可のみを受けている者が、新たに特定〔一般〕建設業の許可を申請する場合 |
9万円 |
4.業種追加 |
一般〔特定〕建設業の許可を受けている者が、他の業種について一般〔特定〕建設業の許可を申請する場合 |
5万円 |
5.更新 |
有効期間満了前に更新する場合 |
5万円 |
6.般・特新規+業種追加 |
3と4を同時に申請する場合 |
14万円 |
7.般・特新規+更新 |
3と5を同時に申請する場合 |
14万円 |
8.業種追加+更新 |
4と5を同時に申請する場合 |
10万円 |
9.般・特新規+業種追加+更新 |
3と4と5を同時に申請する場合 |
19万円 |
申請手数料は、一般又は特定建設業の一方のみを申請する場合の金額です。
両方申請する場合は、もう一方の手数料分が加算されます。
また、上記手数料は手続1回当たりの金額であり、申請業種がいくつであっても変わりません。
2.申請の手順
- 申請書類の入手方法
- 申請書の提出
- 提出先:
管轄の土木事務所又は西臼杵支庁に申請書類を提出してください。注意:郵送での受付はしていません。
- 提出部数:
正本1部、副本2部、電算用紙1部です。注意:部数不足は受け付けません。
注意:正本は添付書類含めて全て原本。副本と電算用紙は正本のコピーで可。
注意:電算用紙:◎様式第1号(建設業許可申請書)、△別紙二(1)(営業所一覧表)、○様式第7号(経営業務の管理責任者証明書)、○様式第8号(専任技術者証明書)
(◎は必須、○は更新以外の場合に必要、△は該当がある場合のみ必要)
- 申請書のとじ方:
申請書類は左側2穴の紐とじで提出してください。紙ファイルにとじる必要はありません。
申請書の1枚目には「建設業許可申請受付票」を付けてください。
- 申請手数料の納入方法:
手数料は、宮崎県の収入証紙を別紙三(収入証紙貼付書)にあらかじめ貼付してください。
なお、新規の場合は、全ての審査が終了した後に納入していただきますので、申請時の貼付は不要です。
- 許可されるまでの期間
申請から許可まで1月半から2か月程度かかります。(申請の内容によっては、さらに時間がかかる場合もあります。)
- 許可証明
許可通知書は再発行しません。
また、商号や住所、代表者が変更になっても、新たな通知書は発行しません。
許可通知書を紛失した場合や、新しい商号、代表者名による許可の証明が必要な場合は、土木事務所又は西臼杵支庁で建設業許可証明書を発行しています。
なお、証明書の発行には手数料(収入証紙400円)が必要です。
重要:国土交通大臣許可業者については、令和2年4月1日より都道府県経由事務が廃止されることに伴い、令和2年4月1日以降、宮崎県(県内各土木事務所及び西臼杵支庁)では許可証明を行いませんので、ご留意ください。なお、国土交通大臣許可に係る許可証明の発行については、九州地方整備局のホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。
3.許可を受けた後の届出等
1.変更等の届出
建設業許可の内容に変更が生じた場合には、次に掲げる区分に従って変更等の書類を法定提出期限内に管轄の各土木事務所又は西臼杵支庁に提出しなければなりません。(郵送での受付はしていません)。
書類の提出部数は、許可申請書と同じく正本1部、副本2部、電算用紙1部です(部数不足は受け付けません)。
注意:以下の様式のうち、先頭に○があるものが電算用紙の提出が必要な様式です。
各様式の記入方法が分からない場合は、申請様式一覧ページの各様式の【記入例】、【記入要領】を参考にしてください。
<お知らせ>
- 令和2年4月1日以降は、国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)については提出不要です。(当該様式は建設業法施行規則から削除されました。許可申請時や国家資格者・監理技術者の登録に変更があった場合も、提出は不要です。)
- 令和2年4月1日以降は、営業所の付近見取図については提出不要です。
1.商号・名称
提出期限:30日以内
- 変更届出書(第一面)(様式第22号の2<第一面>)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 履歴事項全部証明書(原本)(法人の場合)
2.営業所(本社・支店の住所)
提出期限:30日以内
- 変更届出書(第一面)(様式第22号の2<第一面>)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 変更届出書(第二面)(様式第22号の2<第二面>)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 営業所一覧表(様式第1号<別紙二(2)>)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 履歴事項全部証明書(原本)(法人の場合)
- 付近見取図→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 県又は市町村に提出した法人(営業所)設置届の写し
- 営業所の写真(外観、内部)
注意:従たる営業所の追加・削除の場合は、「営業所の代表者」、「専任技術者」に関する届出も必要です。
3.資本金額
提出期限:30日以内
- 変更届出書(第一面)(様式第22号の2<第一面>)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 株主(出資者)調書(様式第14号)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 履歴事項全部証明書(原本)
4.役員等
提出期限:30日以内
- 変更届出書(第一面)(様式第22号の2<第一面>)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 役員等の一覧表(様式第1号<別紙一>)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 誓約書(様式第6号)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 登記されていないことの証明書(原本)
- 身分証明書(原本)
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 履歴事項全部証明書(原本)
注意:既に役員である者が代表者となる場合や退任する場合は、「誓約書」、「登記されていないことの証明書」、「身分証明書」は不要です。
注意:電算用紙は代表者変更の場合のみ必要です。
5.支配人
提出期限:30日以内
- 変更届出書(第一面)(様式第22号の2<第一面>)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 誓約書(様式第6号)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 登記されていないことの証明書(原本)
- 身分証明書(原本)
- 令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第13号)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 履歴事項全部証明書(支配人の登記)(原本)
6.廃業(全廃業、一部廃業)
提出期限:30日以内
- 廃業届(様式第22号の4)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
注意:一部廃業の場合は、「専任技術者(担当業種の変更)」の届出も必要となります。
7.従たる営業所の代表者(支店長、営業所長)
提出期限:2週間以内
- 変更届出書(第一面)(様式第22号の2<第一面>)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 誓約書(様式第6号)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 登記されていないことの証明書(原本)
- 身分証明書(原本)
- 令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第13号)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
8.経営業務の管理責任者
提出期限:2週間以内
- 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 経営業務の管理責任者の略歴書(様式第7号<別紙>)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 変更届出書(第一面)(様式第22号の2<第一面>)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 経営業務管理責任者としての経験年数を確認できるもの(必要年数分の登記事項証明書等)
- 必要年数分の契約書の写し
- 常勤性を確認できるもの(健康保険証の写し等)
9-1.専任技術者(変更・追加)
提出期限:2週間以内
- 専任技術者証明書(様式第8号)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 変更届出書(第一面)(様式第22号の2<第一面>)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 保有資格等を証明する次のいずれかの書類
イ.指定学科の卒業証明書及び実務経験証明書(様式第9号)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
ロ.実務経験証明書(様式第9号)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
ハ.資格証明書等の写し(ただし、2級技能検定など合格後の実務経験が必要なものは実務経験証明書(様式第9号)も必要)
注意:特定建設業の場合、2級相当の資格者等の場合は、上記イ~ハのいずれかに加え、指導監督的実務経験証明書(様式第10号)も必要→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 必要年数分の契約書の写し
- 常勤性を確認できるもの(健康保険証の写し等)
9-2.専任技術者(削除)
提出期限:2週間以内
交代者有
- 専任技術者証明書(様式第8号)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 変更届出書(第一面)(様式第22号の2<第一面>)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
交代者無
- 届出書(様式第22号の3)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 変更届出書(第一面)(様式第22号の2<第一面>)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
注意:登記されていないことの証明書(成年被後見人、被保佐人とする記録がないことの証明)及び身分証明書(禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。後見の登記の通知を受けていない。破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。)については、届出日前3か月以内に発行されたものに限ります。
登記されていないことの証明書は法務局で、身分証明書は本籍地の市町村で、それぞれ取得してください。
|
2.決算変更届
提出書類
- 変更届出書(決算報告)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 工事経歴書(様式第2号)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 財務諸表等
- 【法人】
- 貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書(様式第15号、第16号)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 株主資本等変動計算書(様式第17号)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 注記表(様式第17号の2)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 事業報告書(株式会社のみ)→記載例のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 附属明細表(株式会社のうち該当企業のみ)(様式第17号の3)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 法人事業税の納税証明書
- 【個人】
- 貸借対照表、損益計算書(様式第18号、第19号)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 個人事業税の納税証明書
- 技術関係職員名簿→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 使用人数(様式第4号)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 定款
- 健康保険等の加入状況(様式第20号の3)→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
注意:6から9は変更があった場合のみ添付が必要です。
3.廃業届
次の場合には、廃業届(様式第22号の4)の提出が必要です。→様式のダウンロードは申請様式一覧ページから
- 建設業をやめる場合
個人事業主の死亡 |
相続人 |
法人が合併により消滅 |
役員であった者 |
法人が合併又は破産以外の事由により解散 |
清算人 |
許可を受けた建設業を廃止(一部の業種を廃止する場合を含む) |
法人役員又は個人事業主本人 |
法人が破産を原因として解散 |
破産管財人 |
- 経営業務の管理責任者や専任技術者が不在となり、許可の要件を満たさなくなった場合
- 法人が個人成り、又は個人が法人成りする場合
建設業許可等に関する個人情報の保護について
建設業の許可や経営事項審査及び総合評定値事務における個人情報の取り扱いについて、下記のとおり取り扱うこととしております。
国及び都道府県の全ての許可及び経営事項審査等情報については、国及び都道府県で共有するとともに、相互利用できることとして位置付け、個人情報を利用又は提供する場合においては、国において都道府県知事の許可及び経営事項審査等情報に含まれる個人情報を利用又は提供する場合については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
都道府県において国土交通大臣及び他の都道府県知事の許可及び経営事項審査等情報に含まれる個人情報を利用又は提供する場合については、各都道府県知事が定めた個人情報保護に関する条例に基づいて行います。
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第58号)が平成17年4月1日から施行されました。
国土交通省が行なう建設業許可並びに経営規模等評価及び総合評定値事務に係る個人情報の取扱いについて、国土交通省から次のとおり事務連絡がありましたので、お知らせします。
建設業許可申請に係る個人情報の利用目的等について
国土交通大臣が、建設業法第3条の規定に基づき提出される建設業の許可の申請書(同法第6条に基づく許可申請書の添付書類及び第11条(第17条で準用するものを含む。)に基づく変更等の届出書を含む。以下「許可申請書等」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。
なお、許可申請書類等の内容を確認するために提出していただく許可申請書等以外の資料により取得する個人情報については、許可申請の審査事務のみに利用し、他の目的で利用又は提供することはありません。
- 許可申請の審査事務
(国土交通大臣及び都道府県知事が行なう許可審査事務において相互に利用する場合を含みます。)
- 建設業の許可を受けた者に対する指導監督等の事務
- 許可申請書等の閲覧
- 国、地方公共団体及び建設業法施行令第27条の2に規定する法人が行なう建設工事の発注業務について必要となる情報の提供
(公共工事発注支援データベースシステムにより提供するものを含みます。)
- 行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項の規定による次の利用又は提供
- 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
- 国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき
- 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき
- 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために提供するとき
- 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
- その他提供することについて特別の理由があるときの提供
経営事項審査(経営規模等評価及び総合評定値)申請に係る個人情報の利用目的等について
国土交通大臣が、建設業法第27条の26の規定に基づき提出される経営規模等評価の申請書及び第27条の29の規定に基づき提出される総合評定値の請求(以下「経営規模等評価申請等」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。
なお、経営規模等評価申請等の内容を確認するために提出していただく経営規模等評価等申請書以外の資料により取得する個人情報については、経営規模等評価申請等の審査事務のみに利用し、他の目的で利用又は提供することはありません。
- 経営規模等評価申請等の審査事務
- 経営規模等評価申請等を行なった者に対する指導監督等の事務
経営事項審査(経営規模等評価及び総合評定値)の審査結果に係る個人情報の利用目的等について
国土交通大臣が、建設業法第27条の26の規定に基づき提出された経営規模等評価の申請及び第27条の29の規定に基づき提出される総合評定値の請求により提出された申請等の審査結果(以下「経営規模等評価審査結果」という。)に作成する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。
- 国、地方公共団体及び建設業法施行令第27条の2に規定する法人に対する経営規模等評価審査結果の通知(公共工事発注支援データベースシステムにより提供するものを含みます。)
- 経営規模等評価審査結果の公表及び閲覧(公表及び閲覧は、財団法人建設業情報管理センターに委任しており、同センターにおいて行なっております。)
- 経営規模等評価審査結果を受けた者に対する指導監督等の事務
- 行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項の規定による次の利用又は提供
- 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
- 国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき
- 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき
- 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために提供するとき
- 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
- その他提供することについて特別の理由があるときの提供