トップ > しごと・産業 > 公共事業・建築・土木 > 建設業 > 建設業許可 > 解体工事業の経過措置終了に係る専任技術者の資格の補完等について(重要)
掲載開始日:2021年4月9日更新日:2021年4月9日
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令和3年3月31日をもって、解体工事業における技術者の経過措置が終了します(新型コロナウイルス感染症の感染拡大が沈静化していないことを受け、令和3年6月30日まで延長となりました)。国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)
経過措置を受けて配置されている営業所の専任技術者については、資格の補完又は資格要件を満たす者への専任技術者の変更手続きをしなければ許可が維持できません。
解体工事業においては、経過措置として、とび・土工工事業の技術者についても解体工事業の専任技術者として配置できることとなっておりますが、この経過措置が令和3年6月30日に終了します。
つきましては、経過措置終了後も解体工事業の許可が必要な場合は、専任技術者を資格を有する者へ変更するか、又は、別紙のとおり資格を補完するための手続を早めに行うようお願いします。
なお、手続をしない場合、許可が取り消されます。
今後、登録解体工事講習の受講による資格の補完を予定している場合、受講希望者の混雑が予想されますので、早めの受講をお考えください。なお、登録解体工事講習の実施機関は、(公社)全国解体工事業団体連合会及び(一財)全国建設研修センターですので、開催予定等は当該団体のHP等で確認してください。
実施機関 |
HPアドレス |
電話番号 |
---|---|---|
(公社)全国解体工事業団体連合会 | https://www.zenkaikouren.or.jp/ (外部サイトへリンク) |
03-3555-2196 |
(一財)全国建設研修センター | http://www.jctc.jp/ (外部サイトへリンク) |
042-321-1634 |
資格の補完又は専任技術者の変更に係る変更届は、管轄の土木事務所又は西臼杵支庁に提出してください。
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県土整備部管理課建設業審査担当
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