トップ > しごと・産業 > 公共事業・建築・土木 > 建設業 > 【住宅瑕疵担保履行法】資力確保措置の状況に関する届出基準日の変更について

掲載開始日:2021年8月10日更新日:2021年8月10日

ここから本文です。

【住宅瑕疵担保履行法】資力確保措置の状況に関する届出基準日の変更について

【重要】基準日の変更について

基準日が年1回(3月31日)になります!

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の一部改正に伴う基準日の変更か決定されたことに伴い、令和3年度から9月30日の基準日が廃止され、3月31日の年1回となります。次回の基準日は令和4年3月31日となり、以降年1回(毎年3月31日)の基準日ごとに届出が必要です。

基準日が年1回(3月31日)になります

対象事業者(過去10年間に新築住宅を引き渡した実績のある建設業者・宅地建物取引業者)は、毎年4月21日までに、基準日前1年間分(4月1日~3月31日)の資力確保措置(保険加入等)の状況について届出をする必要があります。

  • 令和3年から9月30日の基準日は廃止となります。
  • 保険法人から基準日ごとに送付される保険契約締結証明書も1年間分(4月1日~3月31日)となり、年1回の送付となります。
  • 従来どおり、基準日前1年間の新築住宅の引渡し実績が0戸であっても届出は必要です。

瑕疵担保フロー

上記をご確認ください。

提出先・問い合わせ先

許可区分 業種 提出先

提出

方法

問い合わせ先 備考
大臣許可 建設業者 九州地方整備局建政部
計画・建設産業課
持参または郵送 九州地方整備局建政部
計画・建設産業課資力確保指導係
電話:092-471-6331
持参される際は、左記問い合わせ先に事前の連絡をお願いします。
宅建業者
知事許可 建設業者 管轄の土木事務所・支庁
総務課
(建設業許可担当窓口)
持参のみ 県土整備部管理課
建設業振興担当
電話:0985-26-7169
建設業者と宅建業者は様式・提出先が異なりますので、十分に御確認ください。
また宅建業に関する問い合わせは、建築住宅課にお願いします。
宅建業者 管轄の土木事務所・支庁
(建築担当窓口)
持参のみ 県土整備部建築住宅課
宅地審査担当
電話:0985-24-2944

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

県土整備部管理課建設業振興担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7312

メールアドレス:kanri@pref.miyazaki.lg.jp