トップ > しごと・産業 > 公共事業・建築・土木 > 建設業 > 【住宅瑕疵担保履行法】資力確保措置の状況に関する届出基準日の変更について
掲載開始日:2021年8月10日更新日:2021年8月10日
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【重要】基準日の変更について 基準日が年1回(3月31日)になります! |
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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の一部改正に伴う基準日の変更か決定されたことに伴い、令和3年度から9月30日の基準日が廃止され、3月31日の年1回となります。次回の基準日は令和4年3月31日となり、以降年1回(毎年3月31日)の基準日ごとに届出が必要です。
対象事業者(過去10年間に新築住宅を引き渡した実績のある建設業者・宅地建物取引業者)は、毎年4月21日までに、基準日前1年間分(4月1日~3月31日)の資力確保措置(保険加入等)の状況について届出をする必要があります。
上記をご確認ください。
許可区分 | 業種 | 提出先 |
提出 方法 |
問い合わせ先 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大臣許可 | 建設業者 | 九州地方整備局建政部 計画・建設産業課 |
持参または郵送 | 九州地方整備局建政部 計画・建設産業課資力確保指導係 電話:092-471-6331 |
持参される際は、左記問い合わせ先に事前の連絡をお願いします。 |
宅建業者 | |||||
知事許可 | 建設業者 | 管轄の土木事務所・支庁 総務課 (建設業許可担当窓口) |
持参のみ | 県土整備部管理課 建設業振興担当 電話:0985-26-7169 |
建設業者と宅建業者は様式・提出先が異なりますので、十分に御確認ください。 また宅建業に関する問い合わせは、建築住宅課にお願いします。 |
宅建業者 | 管轄の土木事務所・支庁 (建築担当窓口) |
持参のみ | 県土整備部建築住宅課 宅地審査担当 電話:0985-24-2944 |
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県土整備部管理課建設業振興担当
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