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掲載開始日:2022年7月21日更新日:2022年8月3日
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令和4年7月公表分の監査結果は、次のとおりです。
こども家庭課が行う児童扶養手当に係る事務
児童扶養手当の支給に係る認定額の誤り等による過払いの再発防止のため、県が行う一連の支給事務について検証し、改善状況を確認すること。また、監査結果を公表することにより、手当支給、資金貸付等の電算システム活用業務や県と市町村が連携して事務処理を行なう業務等を所管する所属に対しても注意喚起を行うこと。
監査では、対象所得の認定及び手当額決定から支給までの事務の把握、また、過払いとなった要因の把握と再発防止策の検証を着眼点とし、関係書類の確認や担当者等からの聞き取りを行なった。なお、監査対象年度及び実施年月日は、次のとおりである。
平成28年度から令和3年度(令和3年10月までの支給分)
令和4年4月21日
平成28年8月から令和3年10月までの支給分のうち、過払いとなっていたのは5名で、合計金額は、9,312,210円(うち195,040円は時効消滅)であった事実を確認した。
過払金が発覚した経緯、発生した要因、返還計画等については、下記の「監査報告書:令和4年7月公表分」をご覧ください。
現在、県及び町村職員が担当業務について理解を深めるとともに、組織的に業務を適正に遂行できるよう改善策を策定しており、再発防止に向けた取組みが進められているところであるが、以下のことについて検討する必要がある。
意見の詳細については、下記の「監査報告書:令和4年7月公表分」をご覧ください。
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