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更新日:2020年9月25日
学校や施設等で実施する健康診断に補助をすることで、結核の発生及び蔓延を防止し、もって県民の健康の増進を図ることを目的としています。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第53条の2第1項に規定する学校または施設(国、県又は市町村の設置する学校及び施設並びに宮崎市に所在する学校及び施設を除く。以下「学校等」という。)の設置者が法律第58条の3の規定により支弁した結核に係る定期健康診断に要する経費
基準額に実施人数を乗じたものと実支出額(寄付金その他の収入額があれば控除)と比較して少ない方の3分の2
注意:基準額等については、交付要綱を参照ください。
今年度は、上半期と下半期で基準額が異なりますので、ご注意ください。
令和2年10月5日(月曜日)必着
注意:管轄保健所に郵送または持参にて提出してください。
交付要綱・申請書類等は下記をご確認ください。
お問い合わせ
福祉保健部健康増進課感染症対策室感染症対策担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-44-2620
ファクス:0985-26-7336