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更新日:2018年12月6日
建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努める義務があります(建築基準法第8条)。
建築物の維持保全を適正に実施することは、地震や火災等の災害時の避難が迅速かつスムーズに行われることから、命を守ることに繋がりますので、定期的に安全点検を実施することが重要です。
特定あるいは不特定多数の人々が利用する特殊な建築物、建築設備等は、一旦災害が発生すると大惨事になる危険性があるので、安全性の確保と適正な維持管理を図り、事故の発生を未然に防止する必要があります。
そのため、この建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期的に建築物等の維持管理状況について資格を有する者に点検させ、その結果を特定行政庁へ報告しなければなりません。(建築基準法第12条)
平成28年6月1日から新たな定期報告制度がスタートします。
「特殊建築物」の用途の建築物については、その床面積や階数などの規模により、定期報告が必要となります。(3年に1回)
また、「昇降機」、「遊戯施設等」、「防火設備」及び定期報告建築物に設けた「建築設備」についても定期報告が必要です。(毎年)
建築物・・・3年に1回
報告時期(平成28年度から平成31年度)(PDF:19KB)
県が管轄する地域については、(一財)宮崎県建築住宅センターが窓口となります。
提出窓口・問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|
(一財)宮崎県建築住宅センター 注意:下記4市以外の地域 |
0985-50-5586 |
宮崎市役所建築指導課 | 0985-21-1813 |
都城市役所建築課 | 0986-23-2584 |
延岡市役所建築指導課 | 0982-22-7034 |
日向市役所建築住宅課 | 0982-52-2111 |
お問い合わせ
県土整備部建築住宅課建築指導担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番18号
電話:0985-26-7195
ファクス:0985-20-5922