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更新日:2019年3月25日
被爆者の方が介護保険サービスを利用した場合、被爆者健康手帳、介護保険証等を提示することにより、利用者負担費用が公費負担となる制度です。
注意:(1)~(8)に係る食費、居住費等の保険給付対象外経費については、自己負担となります。
通常、介護保険指定事業者に被爆者健康手帳(訪問介護利用者:市町村より交付される「訪問介護利用者負担額減額認定証」もしくは、宮崎県より交付される「訪問介護利用被爆者助成事業受給者資格認定証」)を提示することにより、自己負担額は請求されません。
もし、自己負担額を支払った場合は、「償還払い」となりますので保健所窓口で手続を行なってください。審査終了後、口座振込となります。
その際、申請に必要な書類は
となります。
なお、訪問介護利用助成を申請する場合は、低所得者世帯であることを証する書類も必要となります。
様式等については、最寄りの保健所にお問い合せください。
介護保険指定事業者の皆様におきましては、別紙通知書の方法で介護保険等利用被爆者助成事業公費負担金の請求を行なってください。
お問い合わせ
福祉保健部健康増進課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7079
ファクス:0985-26-7336
メールアドレス:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp