掲載開始日:2019年10月21日更新日:2019年10月21日

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自動車税の分割納付について

提言

(性別:不明、年齢:不明)

生活が苦しいため、都城県税・総務事務所に自動車税の分割納付について電話相談をしたところ、被災者や病気などの理由でなければ分割納付はできないと言われた。
そのような法律があるのか。数年前は分割納付ができた。生活が大変な人はどうすればいいのか。
また、その担当者は、窓口で分割納付の希望をすればそれは拒否しないと言った。
納得できないので、明確な回答がほしい。

回答

都城県税・総務事務所に電話された際に不愉快な思いをされたとのこと、誠に申し訳ございません。
県税の納税相談については、ご指摘のとおり、法律に基づかない分割納付を認めていた時期がありましたが、現在は法律に定められた対応に改めているところです。
具体的には、地方税法に定める徴収猶予または換価の猶予の要件に該当し、一度に全額納付できない場合は、合理的かつ妥当な納付計画による分割納付を認めていますが、要件や納付計画を確認する必要があることから、県税・総務事務所への来所をお願いしています。

なお、来所の際は相談の内容や収支の状況などを詳しく伺いますので、状況のわかる書類(給与明細、家計簿、預貯金通帳、帳簿など)をご持参くださいますようお願いします。

お問い合わせ

総務部税務課地方税徴収対策担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp