掲載開始日:2019年12月2日更新日:2019年12月2日

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道路脇への除草剤の使用について

提言

(性別:不明、年齢:不明)

県道10号線や県道13号高岡郡司分線、一ツ葉有料道路などで、道路脇の草が除草剤によって茶色く変色しているのが目につき、景観が非常に悪いと感じる。また、除草剤は環境破壊や健康被害などを発生させる。除草剤の使用を一刻も早く禁止し、草刈り機による草刈りを徹底してほしい。

回答

県管理道路の除草につきましては、車両通行の安全確保や沿道景観の保全などを目的に実施しておりますが、草刈り回数やその範囲について、多くのご要望をいただいているところです。
このようなことから、限られた予算の中で多くのご要望にお応えするため、より効果的な除草方法として、従来の草刈り機を使用する方法に加えて、除草剤や生長抑制剤を併用する方法を管理する道路の一部で試行的に導入しているところです。
除草剤を使用することによる立ち枯れなどの景観の悪化につきましては、草刈りと散布の時期を工夫しながら改善をしていくこととしております。
また、使用に当たりましては、環境への影響の少ない薬剤を選定し、定められた法令を遵守するとともに、散布する範囲を最小限とするため、ノズルカバーを付けて飛散防止を図るなど、周辺の環境に十分配慮することとしております。
県としましては、沿道環境を将来においても良好に保全していく上で、除草剤の散布が有効な手段の一つであると考えており、引き続き、検証を重ねながら進めていくこととしております。今後とも、県管理道路の適切な維持・管理に努めてまいります。

お問い合わせ

県土整備部道路保全課維持担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7316

メールアドレス:dorohozen@pref.miyazaki.lg.jp