掲載開始日:2020年5月21日更新日:2020年5月21日

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新型コロナウイルス感染者の情報公開について(2)

提言

(性別:男性、年齢:不明)

なぜ2例目の情報が少ないのか。なぜ個人情報開示への要望にすぐに対応できないのか。

回答

感染症法におきましては、感染症の患者やご家族などの人権を尊重しつつ、感染症に迅速かつ的確に対応することが求められております。その上で、感染症の予防などのために必要な情報を積極的に公表するとともに、公表にあたっては個人情報の保護に留意しなければならないとされています。
今回の2例目の方は、感染確認後の調査におきまして、行動歴から濃厚接触者が限られておりましたことから、県内での発生を急ぎ公表した後に、滞在している市町村などの公表についてご本人が理解された段階で順次公表してきたところです。

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