掲載開始日:2020年8月14日更新日:2022年8月8日

ここから本文です。

児童手当を受けるには?

学校修了前までの児童(15歳になって最初の3月31日までの間にある児童)を養育している人に支給されます。(平成24年6月から所得制限あり。)

関連ページ

お問い合わせ

内各市町村(連絡先などは「県内各市町村」のページをご覧ください。)

(ただし、公務員の場合は各々の勤務先となります)

担当部署

こども政策課

お問い合わせ

福祉保健部こども政策局 こども政策課

ファクス:0985-26-3416

メールアドレス:kodomo-seisaku@pref.miyazaki.lg.jp