掲載開始日:2021年12月1日更新日:2021年12月1日
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建設現場における受発注者の作業効率化を図るとともに、施工履歴の確認を行い、契約の適正な履行を確保することを目的として、段階確認、材料確認及び立会に、下記のとおり遠隔臨場を試行することとしましたのでお知らせいたします。
建設現場における遠隔臨場の試行要領を制定いたしました。
令和3年12月1日から施行する。
なお、上記適用日以前の案件についても、受発注者協議により試行することができるものとする。
受注者は、工事契約後に遠隔臨場を実施するか否かを判断し、別添を参考に工事打合簿により発注者と協議を行い、実施の可否を決定するものとする。
実施する場合は、工事打合簿に遠隔臨場の実施方法(使用する機器やアプリケーションソフト等)を記載又は資料を添付し、前項により費用を積上げ計上する必要があると判断される場合は、協議時点で想定される概算の見積も添付するものとする。
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