低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
ひとり親世帯に対する低所得の子育て世帯生活支援特別給付金については、下記ページをご覧下さい。
概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。
支給対象者
1、2の両方に当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
- 令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等
- 令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。
- 令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
または、令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
給付額
児童一人当たり一律5万円
申請方法(公務員の方以外)
令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
- 給付金は申請不要で受け取ることができます。
- 市町村ごとに可能な限り速やかに、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
【ご注意ください】
児童手当または特別児童扶養手当の支給にあたって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、お住まいの市町村の「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」担当課にご連絡ください。
上記以外の方(例:高校生のみ養育している方、収入が急変した方)
- 給付金を受け取るためには申請が必要です。
- 申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともにお住まいの市町村の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
- 給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に振り込みます。
申請方法(公務員の方)
令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
- 給付金は申請不要で受け取ることができます。
- 市町村ごとに可能な限り速やかに、令和4年4月分の特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
【ご注意ください】
特別児童扶養手当の支給にあたって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、お住まいの市町村の「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」担当課にご連絡ください。
上記以外の場合(例:児童手当の受給者や高校生を養育している方で住民税非課税の方)
申請期間及び申請様式について
- 申請期間はお住まいの市町村によって異なります。最新の情報は各市町村のHP等でご確認ください。
- 申請書様式の入手方法については、お住まいの市町村の「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」担当課にご確認ください。
離婚した(又は協議中の)方、DV避難中の方へ
- 離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」をご自身が受給できる可能性があります。
- DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金支給を差止めできる可能性があります。
- 配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件を満たせば(離婚成立・DV保護命令等)、ご自身がひとり親世帯分給付金を受給できる可能性があります。
お住まいの市町村にてお早めにご相談ください。
お問い合わせ先
厚生労働省コールセンター
- 電話番号:0120-400-903
- 受付時間:平日9時00分~18時00分
各市町村「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」担当課
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