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掲載開始日:2022年6月1日更新日:2022年6月1日

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宮崎県外部公益通報制度実施要綱(外部労働者からの公益通報)を一部改正しました(令和4年6月1日)

1.改正の理由

「公益通報者保護法の一部を改正する法律」(令和2年法律第51号)が令和4年6月1日に施行されることに伴い、「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)」が、令和4年6月1日付けで改正されました。これを踏まえ、宮崎県外部公益通報実施要綱(外部労働者からの公益通報)を国のガイドラインに沿って改正しました。

2.主な改正内容

(1)要綱名の変更

要綱の名称を「宮崎県外部公益通報制度実施要綱(外部労働者からの公益通報)」から「宮崎県外部公益通報制度実施要綱(外部労働者等からの公益通報)」に変更しました。

改正前

要綱名

「宮崎県外部公益通報制度実施要綱(外部労働者からの公益通報)」

改正後

要綱名

「宮崎県外部公益通報制度実施要綱(外部労働者からの公益通報)」

(2)「公益通報者」の定義

県に通報する場合の通報者(公益通報者)の範囲が拡大されました。1年以内の退職者および役員を追加するほか、法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者からの通報も受け付けます。

改正前

公益通報者の定義

  1. 関係事業者に雇用されている労働者
  2. 関係事業者の派遣先とする労働者
  3. 関係事業者の取引先の労働者

改正後

公益通報者の定義

  1. 関係事業者に雇用されている労働者
  2. 関係事業者の派遣先とする労働者
  3. 関係事業者の取引先の労働者
  4. 退職後1年以内に1.~3.に該当する者
  5. 関係事業者の役員
  6. その他必要と認められる者

(3)利益相反関係の排除

通報対応の各段階における関与する者の利益相反関係の排除について明記されました。通報などの処理に従事する者が、自ら関係する通報事案の対応に関与することを禁止するほか、実施機関が、通報対応の各段階において、通報事案への対応に関与する者が当該通報事案に利益相反関係を有していないかどうかを確認することになります。

改正前

【秘密保持の徹底および利益相反関係の排除】

  1. 通報等の処理に従事する者は、通報等に関する秘密を漏らしてはならない。

改正後

【秘密保持の徹底および利益相反関係の排除】

  1. 通報等の処理に従事する者は、通報等に関する秘密を漏らしてはならない。
  2. 通報等の処理に従事する者は、自らが関係する通報等の事案の処理に関与してはならない。
  3. 実施機関は、通報対応の各段階において、通報事案への対応に関与する者が通報事案に利益相反関係を有していないかどうかを確認するものとする。

(4)公益通報以外の通報の取り扱い

法に基づく公益通報以外の通報であっても、要件を満たす場合は、必要な調査・法令に基づく措置をとることになります。

改正前

規定なし

改正後

【公益通報以外の通報の取扱い】

法に基づく公益通報以外の通報であっても、以下に掲げる場合は、法に基づく公益通報に準ずる通報として、必要な調査・法令に基づく措置をとる。

  1. 必要と認められるその他の者が、通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信じるに足りる相当の理由がある通報をする場合、又は氏名等を記載した書面を通して通報をする場合
  2. 公益通報者が、通報対象事実以外の要件を満たす法令違反の事実などについて通報をする場合

3.関連ページ

改正後の要綱については、こちらのページからご確認いただけます。

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