トップ > くらし・健康・福祉 > 保健・健康づくり > 感染症対策 > 宮崎県コロナウイルス感染症対策特設サイト > 感染が疑われたときは > 【国民健康保険資格証明書をお持ちの方へ】新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて

掲載開始日:2020年12月7日更新日:2022年12月1日

ここから本文です。

【国民健康保険資格証明書をお持ちの方へ】新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて

発熱などの症状がある場合には、まずは地域で身近な医療機関(かかりつけ医等)に電話相談をした上で、医師の指示に従い受診を行います。

国民健康保険に加入されている方で、被保険者証(保険証)ではなく、被保険者資格者証明書(資格証明書)を交付されている場合でも、医師に案内された医療機関や、案内された医療機関で交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局を受診する際には、資格証明書を提示することで保険証を提示したときと同様の窓口負担で受診することができます。

お問い合わせ

福祉保健部国民健康保険課

電話:0985-44-2608

ファクス:0985-44-2609

メールアドレス:kokuho@pref.miyazaki.lg.jp

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。