2005年12月13日
苦情申出制度の概要
平成13年6月1日から、公安委員会に対する警察職員の職務執行に関する苦情申出制度が施行されました。
これに伴い、宮崎県公安委員会でも平成13年6月1日から文書での苦情を受け付けています。
これに伴い、宮崎県公安委員会でも平成13年6月1日から文書での苦情を受け付けています。
苦情申出制度の概要
1 苦情申出制度とは
警察職員の職務執行について苦情のある人は、公安委員会に対して文書で苦情の申出をすることができます。
2 苦情とは
公安委員会の苦情申出制度における苦情とは
○ 警察職員が、職務執行において違法・不法な行為をしたり、なすべきことをしなかったことにより、何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める意見
○ 警察職員の不適切な職務の態様に対する意見
をいいます。
しかし、
○ 明らかに警察の任務とはいえない事項についての警察職員の不作為を内容とするもの
○ 申出者本人と直接関係ない一般論として申出られた苦情、提言等
は対象となりません。
○ 警察職員が、職務執行において違法・不法な行為をしたり、なすべきことをしなかったことにより、何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める意見
○ 警察職員の不適切な職務の態様に対する意見
をいいます。
しかし、
○ 明らかに警察の任務とはいえない事項についての警察職員の不作為を内容とするもの
○ 申出者本人と直接関係ない一般論として申出られた苦情、提言等
は対象となりません。
3 苦情申出の要件
苦情申出者は、公安委員会に対して次の要件を満たした文書(Eメール及びFAXは除く)に、苦情申出者の署名または押印をして提出してもらうことになります。
(1) 氏名、住所及び電話番号
(2) 住所以外の連絡先への処理結果通知を求める場合には、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
(3) 苦情申出の原因となった職務執行の日時、場所、当該職務執行にかかる警察職員の執行の態様
その他事案の概要
(4) 苦情申出の原因たる職務執行により、申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行にかかる警察職員の執務の態様に対する不満の内容
(1) 氏名、住所及び電話番号
(2) 住所以外の連絡先への処理結果通知を求める場合には、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
(3) 苦情申出の原因となった職務執行の日時、場所、当該職務執行にかかる警察職員の執行の態様
その他事案の概要
(4) 苦情申出の原因たる職務執行により、申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行にかかる警察職員の執務の態様に対する不満の内容
4 苦情申出の提出先
(1) 宮崎県公安委員会
〒880−8509
宮崎市旭1−8−28
宮崎市旭1−8−28