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国庫補助事業で取得した財産については、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号、以下「適化法」)」第22条に、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産は承認を受けないで、交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。」と規定されている。
この場合、「目的に反しない場合」とは、一般には取得した財産の処分自体が当該補助事業等の内容となっている場合とされており、新山村振興等農林漁業特別対策事業の場合は、全て承認を受けることとなっている。
承認を受けないまま処分を行った場合は、適化法第17条に「補助金等の他の用途への使用、交付決定の条件に違反した時等の場合は、交付決定の取消し、補助金等の返還を行う。」と規定されており、既交付補助金の返還等厳しい処分がある。
これらの法や法令等を受けて、新山村振興等農林漁業特別対策事業費補助金交付要綱に基づく補助金の交付に際し、間接補助事業者(市町村等)に対して、財産処分の制限等の条件が付されている。
また、同様に県費補助金については、「補助金等の交付に関する規則」第21条に財産処分の制限に関する規程があり、新山村振興等農林漁業特別対策事業の場合は、補助金交付要綱第5条の中で、「補助事業によって取得した施設は、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、当該施設設置の目的に従って使用し、その効率的な運用を図ること。」という補助条件を付しているところである。
適化法第22条に基づく制限を受ける財産は、適化法施行令(以下「令」)第13条により、
(1) 不動産
(2) 船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドック
(3) 前2号に掲げるものの従物
(4) 機械及び重要な器具で、各省庁の長が定めるもの
(5) その他各省庁の長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
と規定されており、(4)については、「補助金等適正化法第22条の規定に基づく同法施行令第13条第4号により各省庁の長が定める機械及び重要な器具の範囲について」(昭和46年5月12日付け大蔵省通達 蔵計第1618号)により、取得価格又は効用の増加価格が単価500千円以上のものとされている。
適化法第22条に基づく制限を受ける期間は、令第14条2号の「補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省庁の長が定める期間」とし、農林水産省においては、「間接補助事業等により取得し、または効用の増加した財産の処分の制限を受ける期間について」(昭和43年6月14日付け43経第1780号農林事務次官依命通達)により、処分制限期間を「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年3月31日大蔵省令第15号に定める耐用年数に相当する期間と定めている。
なお、平成10年税制改正に伴って上記大蔵省令も大きく改正されており、減価償却資産の耐用年数も10〜20%程度短縮されている。このため、平成11年度に創設された新山村振興等農林漁業特別対策事業については、現行(改正後)の耐用年数を適用できるが、平成9年度以前の山村振興事業により取得した施設の耐用年数については、従前の耐用年数表が適用されることとなるので、注意すること。
1.財産処分の承認
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2.補助金の返還を伴う財産処分の場合
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3.無断処分による補助金の返還
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| 処 分 区 分 | 内 容 | 承 認 条 件 | 返還金算定方式 | |
|---|---|---|---|---|
| 目的外使用 | 有 償 | 時間を定める(一時使用)場合 | 貸借契約による使用料収入につき国庫補助金相当額の返還を条件とする。 | 使用料(管理費等を差し引いた額)×国庫補助率(確定補助率) |
| 補助事業を中止する場合 | 使用物件の処分制限残存期間につき国庫補助金相当額の返還を条件とする。 | 残存簿価(又は時価評価額)×国庫補助率(確定補助率)……円未満切り捨て(以下同じ)。 | ||
| 無 償 | 期間を定める(一時使用)場合 | 遊休期間の一時使用のほかは使用物件の処分制限残存期間につき補助条件を承継することを条件とする。 | ||
| 譲 渡 | 有 償 | 譲渡契約額(残存簿価又は時価評価)につき国庫補助金相当額の返還を条件とする。 | 譲渡契約価格×国庫補助率(確定補助率) | |
| 無 償 | 譲渡物件の処分制限残存期間につき補助条件を承継することを条件とする。 | |||
| 交 換 | 等価差(損)益 | 交換物件(残存簿価又は時価評価)が等価であることを条件とする。交換差益額につき国庫補助金相当額の返還を条件とする。(差損交換は原則として認められない。) | 交換差益額×国庫補助率(確定補助率) | |
| 更 新 | 下取り更新交換の場合 | 補助対象物件を下取り交換する場合、処分益につき新規購入費に充当させ、かつ、旧物件の処分制限残存期間内につき新物件が補助条件を承継することを条件とする。 | ||
| 貸 付 | 有 償 | 期間を定める(一時貸付)場合 | 賃貸借契約による貸付料収入につき国庫補助金相当額の返還を条件とする。 | 貸付金(管理費等を差し引いた額)×国庫補助率(確定補助率) |
| 無 償 | 期間を定める(一時貸付)場合 | 貸付物件の処分制限残存期間内につき補助条件を承継することを条件とする。 | ||
| 担 保 | 補助残融資等のため | 補助事業等の目的を勘案し、補助事業等の遂行に支障のないことを条件とする。 | ||
| 物件転用 | 事業完了に伴い同種事業又は他地区(域)等での活用等 | 物件の処分制限残存期間につき、補助条件を承継することを条件とする。 | ||
| 受益地転用 | 農用地以外への転用 | 一般土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置要領等による。 | 10アール当たり補助金×転用受益面積 | |
| 受益地開田 | 畑等から田への用途変更 | 一般土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置要領等による。 | 10アール当たり補助金×転用受益面積 | |
| 文 書 番 号 宮 崎 県 知 事 殿 ○○市町村長 印 財産処分承認申請書(平成○○年度新山村振興等農林漁業特別対策事業) 平成○○年度新山村振興等農林漁業特別対策事業により取得した○○施設について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条の規定に基づき、下記のとおり処分(処分の内容)したいので、承認されたく関係書類を添えて申請します。 記 1.処分の理由2.処分の方法等 (1) 処分の予定時期 (2) 処分の方法 (3) 処分予定価格 3.処分財産の名称等 (1) 処分財産の名称・形式・数量 (2) 耐用年数 ○年 (3) 取得年数 平成○○年○○月取得(完成) 申請日において○年○ヶ月経過 (4) 取得価格・補助金及び補助率 取得価格(事業費) ○○○円 国庫補助金 ○○○円 地元負担金 ○○○円 補助率 2分の1 (5) 処分財産に係る事業主体 (6) 処分財産に係る所在地 4.添付書類 (1) 施設位置図 (2) 平面図・立面図 (3) 現況写真 |