「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(いわゆる保管場所法)は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
1 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること。
(運送事業用自動車については、国土交通大臣が定める距離を超えないものであること。)
2 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
3 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
※使用の本拠の位置…自動車の保有者、その他この自動車の管理責任者の所在地をいいます。
(例:住所、居所、事務所の所在地等)
新車を購入したとき、引越し等で住所等(使用の本拠の位置)を変更したとき、中古車を購入したり譲り受けたときなどの場合は、自動車登録の手続きをするに際して、警察署長の保管場所証明書の交付を受け、運輸支局に提出することが必要です。
適用地域内(宮崎県内の平成12年6月1日現在の市・町)に使用の本拠の位置がある自動車の保有者が、次の態様に該当する場合
1 新車の登録自動車を購入する場合(新規登録)
2 中古の登録自動車を購入又は譲り受けるなど保有者を変更する場合(移転登録)
3 登録自動車の保有者が住所を移転した場合(変更登録)
※ ただし、移転登録及び変更登録については、使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限ります。
1 自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)
2 所在図・配置図
3 保管場所使用権原疎明書面
(1)保管場所が自分の土地、建物の場合……自認書
(2)保管場所が他人の土地、建物の場合……次のいずれか1通
ア 駐車場貸借契約書の写し
イ 駐車場の料金の領収書
ウ 保管場所使用承諾証明書
エ 住宅、都市再生機構等の公法人が発行する確認証明書
(3)その他
申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。
(例:公共料金や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等)
※自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書、所在図・配置図、自認書、保管場所使用承諾証明書の用紙は警察署にあります。
1 自動車保管場所証明申請手数料……2,200円(宮崎県収入証紙により納入)
2 自動車保管場所標章交付手数料…………550円(宮崎県収入証紙により納入)
保管場所を管轄する警察署
宮崎県警察本部交通部
交通規制課 |
(0985)31−0110 |
| 宮崎北警察署 |
(0985)27−0110 |
| 宮崎南警察署 |
(0985)50−0110 |
| 日南警察署 |
(0987)22−0110 |
| 串間警察署 |
(0987)72−0110 |
| 都城警察署 |
(0986)24−0110 |
| 小林警察署 |
(0984)23−0110 |
| えびの警察署 |
(0984)33−0110 |
| 高岡警察署 |
(0985)82−4110 |
| 西都警察署 |
(0983)43−0110 |
| 高鍋警察署 |
(0983)22−0110 |
| 日向警察署 |
(0982)53−0110 |
| 延岡警察署 |
(0982)22−0110 |
| 高千穂警察署 |
(0982)72−0110 |
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