公安委員会又は警察本部長が作成し、又は取得した公文書は条例の規定に基づいて、開示請求をすることができます。ただし、対象となる公文書は、平成14年4月1日以後に作成し、又は取得したものに限ります。 開示請求の手続についてご案内しています。
平成18年4月1日から、公安委員会と警察本部長が個人情報保護条例の実施機関となりました。
条例の規定に基づいて、何人も、公安委員会又は警察本部長が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示請求等をすることができます。 開示請求等の手続についてご案内しています。
〒 880−8509
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宮崎県警察本部 県民情報室
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