
愛知県で発生した夫婦殺傷事件や大分県下で発生した一家6人殺傷事件など、少年の刃物使用による凶悪犯罪が多発しています。
● 少年に刃物を売らない、持たせない 社会環境をつくりましょう
● 友達がナイフを持っていたら注意する勇気を持ちましょう
| 「宮崎県における青少年の健全な育成条例」で指定された有害刃物類 |
| バタフライナイフ |
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| 柄が鞘を兼ねる折りたたみ式ナイフで、刃体の長さが6pを越えるもの |
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| サバイバルナイフ |
| 刃体と柄が直線的に固定されたナイフで、刃体の長さが6pを越えるもの |
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| 罰則 |
※上記ナイフを業者が青少年に販売すると20万円以下の罰金になります。
(宮崎県における青少年の健全な育成条例第16号4項) |
※正当な理由なく刃体が6pを越える刃物(ただし、総理府令で定める刃体の長さが8p以下の折りたたみ式ナイフ等は除く)を携帯すると1年以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。
(銃砲刀剣類所持等取締法第22条) |
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| 友達がナイフを持っていたら注意する勇気を持とう! |
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