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| インターネットを通じて、携帯電話やパソコンに一方的に送りつけられる、いわゆる「迷惑メール」に関する規制法として、平成14年7月1日付けで |
改正「特定商取引に関する法律」(以下、「特定商取引法」という。)
「特定電子メ−ルの送信の適正化等に関する法律」
(以下、「特定電子メール送信適正化法」という。) |
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の2法が施行されました。
迷惑メールへの対応については、次を参考にしてください。 |
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| 1. |
趣旨 |
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消費者保護と商取引の公正性の確保 |
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| 2. |
規制対象 |
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特定商取引法における通信販売、連鎖販売取引及び業務提供誘引取引を行う個人又は事業者が行う商業広告メール |
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| 3. |
規制内容 |
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| ・ |
メール表題部(件名欄)への「未承諾広告※」の表示 |
| ・ |
メール本文の最前部に、「<事業者>」に続けて、送信者(事業者)の氏名又は名称及び電子メールアドレスの表示 |
| ・ |
メール受信拒否の際の連絡先の表示 |
| ・ |
受信拒否をした者への再送信の禁止 |
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| 4. |
行政処分 |
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上記規制内容に従わない事業者等に対して、経済産業大臣が
・指示
・業務停止命令
を実施 |
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| 5. |
罰 則 |
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上記行政処分に従わない事業者等に対して、
| ・指示違反: |
100万円以下の罰金 |
| ・業務停止命令違反: |
2年以下の懲役又は300万円(法人については1億円)以下の罰金、又はその併科 |
の罰則 |
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| 1. |
趣旨 |
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電子メール送受信上の障害の防止 |
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| 2. |
規制対象 |
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自己又は他人の営業につき、広告又は宣伝を行うための手段として送信する電子メ−ルを「特定電子メール」と定義し、同特定電子メールが規制の対象
(特定商取引法により規制外となった迷惑メールに対する規制) |
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| 3. |
規制内容 |
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| ・ |
メール表題部(件名欄)への「未承諾広告※」の表示 |
| ・ |
メール本文の最前部に、「<事業者>」に続けて、送信者(事業者)の氏名又は名称及び電子メールアドレスの表示 |
| ・ |
メール受信拒否の際の連絡先の表示 |
| ・ |
受信拒否をした者への再送信の禁止 |
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| 4. |
行政処分 |
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一時に多数の者に対する「特定電子メール」の送信等につき、上記規制内容を遵守していないと認められる場合には、総務大臣が電子メールの送信上の支障を是正するよう
・措置命令
を実施 |
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| 5. |
罰 則 |
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上記措置命令に従わない事業者等に対して50万円以下の罰金 |
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| 1. |
迷惑メールの送信を受けた場合 |
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送信を受けた迷惑メールに「未承諾広告※」等表示義務の記載がない場合は下記2.を、ある場合は下記3.を実施 |
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| 2. |
経済産業省指定の
・財団法人日本産業協会(e-mail:spam-in@nissankyo.jp)
へ送信された迷惑メールを転送 |
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| 3. |
受信拒否を行うための電子メールアドレス宛に、
ア 受信を拒否する自己の電子メールアドレス
イ 受信を拒否する旨
を記載し、電子メールを送信 |
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| 4. |
受信拒否をした事業者等から、迷惑メールの再送信を受けた場合、下記5.を行う。 |
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| 5. |
上記財団法人日本産業協会(e-mail:spam-in@nissankyo.jp)に対して
ア 最初に受け取った広告メールの内容の記録
イ それに対して受信拒否する旨を伝えたメールの内容の記録
ウ 受信拒否をした同一の事業者等から再度送られてきた広告メールの内容の記録を記載し、電子メールで送信
2.及び5.の場合に、電子メールでの通報ができない場合には、
| 電話番号: |
03-3501-3344 |
| FAX: |
03-5298-1584 |
での通報も可能 |
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| 6. |
特定商取引法の規制対象業者であれば、経済産業大臣が同事業者等に対して
・指示、業務停止命令
の行政処分を実施 |
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| 7. |
特定商取引法の規制対象業者でない場合には総務省へ連絡 |
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| 8. |
特定電子メール送信適正化法の規制対象になると認めた場合には、総務大臣が事業者等に対して
・措置命令
を実施 |
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