○ 不正指令電磁的記録作成罪(ウィルス作成罪)の新設による取締りの強化

 サイバー犯罪その他の情報処理の高度化に伴う犯罪等の実情に鑑み、人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録(不正指令電磁的記録)の作成を処罰する不正指令電磁的記録作成罪(ウィルス作成罪)が新設され、平成23年7月に施行されています。


 正当な理由がないのに、コンピュータ・ウィルスを

  ・ 作成すること(作成)
  ・ 提供すること(提供)
  ・ 誰かに送りつけたり、知らない間にダウンロードさせるようにすること(供用)
  ・ ウィルスと知りながら手に入れること(取得)
  ・ 保管すること(保管)

は、禁止されています。
       (作成・提供・供用:3年以下の懲役、50万円以下の罰金)
       (取得・保管:2年以下の懲役、30万円以下の罰金)