| 国内外を問わず 児童買春や児童ポルノの販売等は厳しく処罰されます |
| 違反となる主な行為 |
罰則(懲役・罰金) |
| 児童買春をすること |
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
児童買春を周旋・勧誘すること
(業として行うこと) |
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
(5年以下の懲役又は500万円以下の罰金) |
| 児童ポルノを頒布・販売等すること |
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
| 児童買春等の目的で児童を売買すること |
1年以上10年以下の懲役 |
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| ■ 「児童買春」とは、18歳未満の青少年等に対償(現金等)を与え、又は与えることを約束して、性交等をすることを言います。 |
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| ■ 「児童ポルノ」とは、写真・ビデオテープその他の物で、18歳未満の青少年の性交等の場面や性欲を興奮させ又は刺激する場面が判明する状況を描き写したものを言います。 |
| 〜告知板〜 |
| 「児童買春・児童ポルノ禁止法」に関し、見たり聞いたりしたことがあれば、警察本部少年課(代表電話31−0110)、又は各警察署にご連絡ください。 |
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