脅威事犯とは

最終更新日:2024年2月26日

れまでは、性犯罪等やその前兆とみられる声掛け、つきまとい等の事案を「声かけ事案等」と定義していましたが、令和6年3月1日からは「声かけ事案等」の名称は廃止となり、性犯罪等の前兆とみられる事案を「脅威事犯」と呼ぶことになりました。

知らない人に突然声をかけられた(声掛け)

  • 〇〇〇をあげるから、一緒に遊ぼう声かけ事案
  • 5分ぐらいでいいから、車でお話ししよう
  • 〇〇〇に行きたいのだけど、車に乗って案内して
    くれない
  • 彼氏はいるの?

などと、見ず知らずの人から声をかけられる事案をいいます。声を掛けられても相手にせず、直ちに安全な場所に移動するようにしてください。
理不案内な人が道を聞く場合と区別がつかない時でも、相手の車に乗らない、相手が指示する場所には行かないようにして、相手と一定の距離(2~3m程度)を保って道案内をするようにしてください。

車などでつきまとわれた(つきまとい)

  • 執拗に後からついてくるつきまとい
  • 声かけをして無視された相手にしつこくつきまとう
  • 車やバイクで被害者の前後を何度も往復したりする
    などの行為は、性犯罪の機会を狙っていることも考えられます。

お問い合わせ

宮崎県警察本部生活安全部 人身安全対策課

電話:0985-31-0110