自転車運転者講習制度について

最終更新日:2022年6月24日

自転車運転者講習制度の概要

14歳以上の自転車運転者が危険な運転を繰り返すと、講習を受けなければいけません。

自転車運転者講習制度の流れ

  1. 危険行為を繰り返す
    3年以内に2回以上、自転車の危険行為で検挙される。
  2. 受講命令
    交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるように命令する。
  3. 講習の受講
    • 講習手数料6,000
    • 講習時間3時間

(注意)受講命令に違反した場合は、5万円以下の罰金

自転車運転者講習の対象となる危険行為(15項目)

  1. 信号無視
  2. 指定場所一時不停止等
  3. 安全運転義務違反
  4. 酒酔い運転
  5. 歩道通行時の通行方法違反
  6. 遮断踏切立入り
  7. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  8. 通行禁止違反
  9. 歩行者用道路徐行違反
  10. 通行区分違反
  11. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  12. 交差点安全進行義務違反等
  13. 交差点優先車妨害
  14. 環状交差点安全進行義務違反等
  15. 妨害運転(交通の危険のおそれ・著しい交通の危険)

お問い合わせ

宮崎県警察本部交通部 交通企画課

電話:0985-31-0110