運転経歴証明書申請対象者の拡大について

最終更新日:2023年12月12日

道路交通法の改正により令和元年12月1日から運転経歴証明書の申請対象者が拡大されます。

運転経歴証明書の申請に関する規定の見直し

免許を失効させた方の中にも、加齢に伴う身体機能の低下等を自覚し、自らの判断で道路交通の場から離脱する意思を有する方が相当存在すると考えられることから、自主返納者と同様に、運転経歴証明書の交付申請を行うことができるようになりました。

主な改正点

  • 免許を失効させた方も自主返納者と同様に、運転経歴証明書の交付申請を行うことができることになります。
  • 申請者の利便性を考え運転経歴証明書の交付に係る申請先が申請者の住所地を管轄する公安委員会になります。(これまでは、申請取消しをした都道府県公安委員会となっていました。)
  • 運転経歴証明書の再交付について、運転免許証の再交付の拡大に伴い、運転免許証と同様に亡失等の場合に加えて、記載事項の変更届出をしたとき等新たに認められる要件が加わりました。

再交付については、ホームページ内「運転免許証の再交付にかかる要件の拡大について」を確認ください。

交付申請のできる方

運転経歴証明書の交付申請日の前5年以内に運転免許の有効期限内に全部取消しをされた方及び運転経歴証明書の交付申請日の前5年以内に期限失効された方

(注意1)期限失効をされた方で平成28年3月31日以前に免許が失効した方については、運転経歴のデータ保存期間が経過していることから、令和元年12月1日から令和3年3月31日までの間は、平成28年4月1日以後に免許が失効した方に限り、運転経歴証明書の交付を受けられることになります。

(注意2)期限失効をされた方で免許の取消し等の基準に該当している場合は、運転経歴証明書の交付を受けられません。

免許が失効してから5年以内で、運転経歴証明書の交付申請ができない方

免許の取消し等の基準に該当している方については、自らの判断で道路交通の場から離脱する意思を有する方とは言えないことから、免許の自主返納をすることはできないこととされています。

また、免許が失効した方についても同様に

  • 免許の取消しの基準等に該当する方
  • 免許の効力が停止されている方または停止処分の基準に該当する方
  • 失効した免許の全てについて基準該当初心者に該当する方

は、運転経歴証明書の交付申請ができません。

運転経歴証明書申請手数料

1,100円(変更なし)

お問い合わせ

宮崎県警察本部交通部 運転免許課

電話:0985-24-9999