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| 運転免許証明裏面への「高速二人乗り可」の記載について |
平成17年4月1日から、高速道路等(高速自動車国道と自動車専用道路)で
自動二輪車(125cc超)の二人乗り運転ができます。
【二人乗り運転の出来る方】
年齢が20歳以上で、大型自動二輪免許又は普通自動二輪免許を受けていた期間
(経験年数)が3年以上の方で
・運転免許が停止されていた期間は、経験年数に含まれません
・今、お持ちの免許証を取得する前6ヶ月以内に持っていた自動二輪に係る
運転免許や外国免許の期間は、経験年数に加算できます。
−運転免許証裏面への「高速二人乗り可」の記載−
4月1日からは、高速道路等において二人乗りをされている方を対象として、警察官が二人乗りが可能であるか免許証を確認させていただく場合があります。
今後、この確認作業をスムーズに行うために、高速道路における二人乗りが可能な方から申し出があった場合には、運転免許センター及び警察署交通課の窓口において、運転免許備考欄(裏面)に
高速道路等における二人乗りが可能である 旨を記載することとしました。
この手続きは、平成17年4月1日以前に大型自動二輪免許又は普通二輪免許の交付を受けた方のうち、高速道路等において二人乗りが可能な方を対象に行います。
高速道路等において自動二輪車の二人乗りをすることが予想される方で、「高速二人乗り可」の記載を希望される方は、最寄りの運転免許センター又は、警察署交通課の窓口にお申し出下さい。
なお、次の事項に該当されるかたは、調査確認に時間を要することが予想されますので、事前に電話等でお申し出頂きますようご協力をお願いします。
○ 二輪免許の初心運転者取消処分を受けたことがある方
○ 外国の二輪免許から日本の二輪免許に切り替えた方
○ 運転免許の停止処分等をうけたことがある方
《 お問い合わせ先 》
| 宮崎県総合自動車運転免許センター |
0985−24−9999
(選択番号1) |
| 都城運転免許センター |
0986−25−9999 |
| 延岡運転免許センター |
0982−33−9999 |
※ 本手続きは、義務ではありませんし、手数料は不要です。
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