

平成18年6月1日から
違法駐車は、交通の流れを損なうだけでなく、交通事故を誘発するなど、交通社会に大きな迷惑をかけています!そこで、平成18年6月1日から、改正道路交通法が施行され、放置駐車違反への規制が強化されます。
1 車両の所有者などを対象とした放置違反金の制度が導入されます
放置駐車違反が確認された車両について、運転者が反則金を納付しない場合などには、その車両の所有者などに対して、放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。さらに、放置違反金納付命令を繰り返し受けた常習違反者には、一定期間、車両の使用制限が命令されます。
※ 法律上は、車両を使用する権原を有し、車両の運行を支配、管理する「車両の使用者」が命令の対象となります
2 悪質・危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車も取り締まります
1台1台の駐車は短時間でも、その様な駐車が横行すれば、交通の大きな妨げとなるほか事故の原因にもなります。そこで、放置駐車違反の車両については、駐車時間の長短にかかわらず、確認標章を取り付けることとし、安全で円滑な交通の実現を図ります。
3 民間の駐車監視員が放置駐車違反の確認を行います
都市部を中心に放置車両の確認事務や標章の取付けなどに関して、民間法人への委託が行われます。
委託を受けた民間法人のもとで雇用される駐車監視員が地域を巡回し、放置駐車違反の車両を確認した場合は、その車両に確認標章を取り付けます。(確認標章の取付けは警察官も行います。)駐車監視員は、地域住民の意見・要望等を踏まえて策定・公表されたガイドラインの定める場所・時間帯を重点に活動します。
4 放置違反金を納付しないと車検が受けられなくなります
放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象となります。また、放置違反金が納付されなければ、車検手続きが完了できなくなります。
