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新着情報

 
公安委員会に対する申出制度について 
猟銃所持者等に関する相談や情報を受け付けています。』 
 
 平成21年6月1日から「銃砲刀剣類所持等取締法」の一部改正により、「都道府県公安委員会 
に対する申出制度」が設けられました。 
 
 申出制度は、猟銃空気銃等の銃砲や刀剣類を持っている人が、 
 
   ●人に危害を加えるおそれがある 
   ●公共の安全を害するおそれがある 
   ●自殺をするおそれがある 
 
と思われるときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出ることができる制度です。 
 
受付窓口 
 最寄りの警察署(生活安全課)、交番、駐在所 
または、 
 警察本部(生活安全部生活環境課) 
 
申出の方法 
 受付窓口まで直接お越しいただき口頭で申し出ていただくほか、文書(ファックスによるも 
のを含む。)、電話、宮崎県警察のホームページへの書き込みも結構です。 
 
申出者 
 申出の対象となる銃砲や刀剣類の所持者と 
 ・同居している方 
 ・近隣に住んでいる方 
 ・職場が同じ方 
です。 
 
申出受理後の措置 
 必要な調査を行った後、結果の通知が適当であると判断した場合には、処理結果をお知らせ 
します。 
 
 

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