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| 公安委員会に対する申出制度について |
| 『 猟銃所持者等に関する相談や情報を受け付けています。』 |
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| 平成21年6月1日から「銃砲刀剣類所持等取締法」の一部改正により、「都道府県公安委員会 |
| に対する申出制度」が設けられました。 |
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| 申出制度は、猟銃空気銃等の銃砲や刀剣類を持っている人が、 |
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| ●人に危害を加えるおそれがある |
| ●公共の安全を害するおそれがある |
| ●自殺をするおそれがある |
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| と思われるときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出ることができる制度です。 |
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| 受付窓口 |
| 最寄りの警察署(生活安全課)、交番、駐在所 |
| または、 |
| 警察本部(生活安全部生活環境課) |
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| 申出の方法 |
| 受付窓口まで直接お越しいただき口頭で申し出ていただくほか、文書(ファックスによるも |
| のを含む。)、電話、宮崎県警察のホームページへの書き込みも結構です。 |
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| 申出者 |
| 申出の対象となる銃砲や刀剣類の所持者と |
| ・同居している方 |
| ・近隣に住んでいる方 |
| ・職場が同じ方 |
| です。 |
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| 申出受理後の措置 |
| 必要な調査を行った後、結果の通知が適当であると判断した場合には、処理結果をお知らせ |
| します。 |
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