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「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」(以下「自動車運転代行業法」という。)が、平成13年6月20日に交付され、平成14年6月1日から施行されています。
法律の目的
本法律は、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図ることを目的としています。
定 義
自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次のいずれにも該当するものをいうこととされています。
● 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転するものであること
● 顧客を乗車させるものであること
● 常態として、営業の用に供する自動車が随伴するものであること
自動車運転代行業の認定等
自動車運転代行業を営もうとする者は、欠格事由に該当しないことについて、公安委員会に申請書を提出し、認定を受けなければなりません。
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1.
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法律行為能力が制限されている者
(成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者で復権を得ないもの)
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2.
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禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
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3.
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● 自動車運転代行業法の規定
● 道路運送法の規定(自家用車自動車の有償運送禁止の規定等)
● 道路交通法を読替えて適用する自動車の使用者の義務等の規定等により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
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4.
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最近2年間に、本法の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者
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5.
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集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる者
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6.
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営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
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7.
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損害賠償措置が国土交通省で定める基準に適合しないと認められる者
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8.
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安全運転管理者等を選任しない者
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9.
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法人でその役員のうちに、上記1〜5までに該当する者があるもの
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自動車運転代行業者の遵守事項等
(1) 自動車運転代行業者に対し、次のことを義務付けています。
● 安全運転管理者の選任
● 下命、容認行為の禁止
( 対象 ) … 無免許運転・最高速度違反・飲酒運転・過労運転・駐停車違反
● 料金及び約款の提示
● 保険契約の締結
(2) 二種運転免許の取得義務付け
自動車運転代行業を営む方が役務の対象となっている自動車(顧客の自動車)を運転する場合は、第二種運転免許が必要です。
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法第6条
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認定書の提示
主たる営業所の見やすい場所に提示
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法第11条
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料金の提示
利用者から収受する料金を定め、営業所において利用者に見やすいように提示
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法第12条
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損害賠償措置を講ずべき義務
代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じておかなければならない
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法第13条@A
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約款の提示
自動車運転代行業約款を定め、利用者に見やすいよう提示
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法第13条B
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国土交通大臣に約款の届出
提示する自動車運転代行業約款を国土交通大臣に届けなければならない(変更のときも同様)
ただし標準約款の場合は届出の必要なし
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法第14条@A
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運転代行業務の従事制限
上記『自動車運転代行業を営んではいけないもの』の1〜5のいずれかに該当するものは運転代行業務従事者となってはならない
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法第15条
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役務の提供条件説明
利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、代行運転役務の提供の条件について利用者に説明し、その説明に従って役務を提供しなければならない
国土交通省令第6条
@ 代行運転役務を提供しようとするときは、代行運転役務の提供の条件について利用者に説明し、その説明に従って役務を提供しなければならない
A 法第11条の規定により提示した料金
B 利用者が自動車運転代行業に支払うこととなるべき料金の概算額
C 自動車運転代行業約款の概要
D 随伴用自動車により旅客自動車運送事業に該当する行為はできないこと
※ 説明は@ABCDは書面の交付、Bにあっては口頭により行うこと
※ 利用者が役務の提供条件を既に十分に知っていることその他の事情により利用者の了解がある場合には、口頭又は書面で行うことができる
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法第16条
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代行運転自動車標識の表示
全面及び後面の地上0.4メートル以上1.2メートル以下の位置に、それぞれ前方及び後方から見やすい位置に表示(国家公安委員会規則第11条)
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法第17条
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随伴用自動車の表示
国土交通省令で定める表示事項又は装置を表示
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法第18条
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利用者の利益の保護に関する指導
運転代行業務従事者に対し、料金の収受方法、自動車運転代行業約款の内容、代行運転役務の提供の条件の説明方法、随伴用自動車の表示等に関する事項、自動車運転代行業が旅客自動車運送事業と異なること等の事項について指導しなければならない
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法第20条
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帳簿等の備付け
公安委員会規則…
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運転代行業務従事者名簿 |
| ● |
運転代行従事者契約書 |
| ● |
乗務記録簿 |
国土交通省令…
| ● |
苦情処理簿 |
| ● |
運転者に対する指導に係る帳簿 |
| ● |
代行運転役務の提供に関する帳簿 |
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※ 法とは「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」を示す
公安委員会又は国土交通大臣の監督等
(1) 報告徴収、立入検査及び指示
公安委員会は、交通の安全を図る観点から、国土交通大臣は利用者の保護を図る観点から、それぞれ必要な報告徴収、立入検査及び指示を行うことができるようになっています。
(2) 営業の停止命令及び廃止命令
運転代行者や無許可の業者が、本法律の規定等に違反し、一定の基準に達し場合に、公安委員会は、営業の停止命令又は営業の廃止命令を行うことができるようになっています。
自動車運転代行業の認定申請について
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申請先
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主たる営業所の所在地を管轄する警察署
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申請方法
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認定申請書に添付書類を添え、手数料(13,000円分の宮崎県証紙)とともに警察署交通課の窓口に提出してください。※平成21年4月1日より手数料が16,000円から13,000円に改定されます。
なお、必要な添付書類は次のとおりです。
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添付書類
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認定申請者
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個人の場合
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@ 認定申請書
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A 戸籍謄本又は抄本(外国人の場合は、外国人登録原票の写し)
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B 認定を受けようとする者を成年被後見人、又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書
※ 登記事項の証明申請は法務局で
※ 認定を受けようとする者が未成年の場合…
○民法第6条第1項の規定により営業を許可された未成年の場合は、未成年者登記簿の謄本を提出
※ 自動車運転代行業の相続人が未成年の場合…
○相続人であることを法定代理人が誓約する書面
○被相続人の戸籍謄本
○法定代理人によるABの書類
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C 保険契約締結証明書類
【代行運行により生じた損害を賠償する措置が、国土交通省令の基準に適合(対人8千万円以上、対物200万円以上、車両200万円以上)していることを証する書類】
※ 保険に入っている随伴用自動車の登録番号等記載書類
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D 安全運転管理者関係書類(下記「安全運転管理者について」で説明)
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法人の場合
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@ 認定申請書
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A 法人の登記簿謄本
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B 定款又はこれに代わる書類
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C 役員の氏名、住所を記載した名簿
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D 役員の戸籍謄本又は抄本(役員が外国人の場合は、外国人登録原票の写し)
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E 役員について、これを成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書
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| F 契約締結証明書類
(代行運行により生じた損害を賠償する措置が、国土交通省令の基準に適合していることを証する書類)
※ 保険に入っている随伴用自動車の登録番号等記載書類
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G 安全運転管理者関係書類(下記「安全運転管理者について」で説明)
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認定
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申請書類を公安委員会が審査し、国土交通大臣の同意を得た後、認定された場合は認定証が交付されます。又、審査の結果、欠格事由に該当すると認められた場合、認定されないことがあります
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変更届出について
変更届出に必要な書類
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変更事項
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氏名・名称・住所(法人は代表者の氏名)
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営業所の名称、所在地
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損害賠償措置
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安全運転管理者
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法人の役員の氏名及び住所
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随伴用自動車に関する事項
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戸籍謄本・抄本
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○
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登記事項証明書
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A
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保険契約締結証明書
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○
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○
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安管関係書類
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○
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法人の登記簿謄本
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○
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○
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A・B・C
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役員の戸籍謄本・抄本
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A・C
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登録番号等を証する書類
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○
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○
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※ A…役員が新たに就任した場合 B…役員の再任、退任の場合 C…役員の氏名変更の場合(ABの場合を除く)
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備考
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1. 変更があった日から10日(戸籍謄本若しくは抄本、外国人登録原票の写し又は登記簿の謄本を添付する場合にあっては20日)以内に主たる営業所の所在地を管轄する警察署に提出すること。
2. 認定証の書換えについては、認定証に記載されている事項(氏名、名称、住所)に変更があった場合で、認定証を添えて提出(手数料2100円)
3. 認定証を亡失・減失したときは、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に届出て、速やかに再交付の申請をすること(再交付手数料は1900円)
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安全運転管理者について
安全運転管理者等選任に必要な書類
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@
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届出書
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A
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住民票の写し
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B
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履歴書(安全運転管理者等選任届出用)
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C
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運転管理証明書(副安全運転管理者は、運転経歴証明書)
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D
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運転記録証明書(自動車安全運転センターに申請 手数料700円)
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@BCは警察署に書類が備え付けてある Dは郵送での取り寄せも可能(申請書類は警察署にある)
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安全運転管理者等の選任
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安全運転管理者
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自動車運転代行業者は、その自動車運転代行業の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、安全運転管理者を選任しなければならない。
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副安全運転管理者
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副安全運転管理者については
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自動車運転代行業法第2条第7項に規定する随伴用自動車の台数
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副安全運転管理者の人数
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10台以上 20台未満
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1人
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20台以上
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1人に20台以上10台までを超えるごとに1人を加算して得た人数
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安全運転管理者等の要件
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安全運転管理者
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@
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20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者
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A
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自動車の運転の管理に関し、2年以上の実務経験を有する者
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B
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公安委員会の解任命令により解任後2年を経過している者
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C
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過去2年以内に、ひき逃げ、酒酔い運転、麻薬等運転、無免許運転をしていない者
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D
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下記の違反の下命、容認をした日から2年を経過している者
『酒酔い運転、麻薬等運転、無免許運転、最高速度違反、過労運転、無資格運転、酒気帯び運転、過積載運転』
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E
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過去2年以内に、自動車使用制限命令に違反をしていない者
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副安全運転管理者
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@
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20歳以上の者
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A
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自動車の管理の実務経験が1年以上の者又は自動車の運転の経験が3年以上の者
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B
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安全運転管理者のBCDEに同じ
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問い合わせ先
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自動車運転代行業に関するお問い合わせは、
宮崎県警察本部 交通部交通企画課安全係
電話 (0985)31−0110
内線 5023
までご連絡ください。
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