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掲載開始日:2021年5月20日更新日:2022年3月23日

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移住支援金対象法人(事業所)・求人登録の御案内

県では、人口減少や様々な産業分野に広がっている人手不足に対応するため、全国からのUIJターン者に対して、市町村を通じて移住支援金(世帯100万円・単身者60万円<注意>)を支給する制度を実施しています。

UIJターン者が移住支援金の支給を受けるためには、県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(ふるさと宮崎人材バンク(外部サイトへリンク))に掲載した求人に応募し、就業することなどの条件があります。

移住支援金制度の詳細につきましては、県庁ホームページ等で公表しておりますが、移住支援金の対象となる法人(事業所)・求人登録申請を下記のとおり受け付けます。

対象となる法人(事業所)におかれましては、制度の趣旨を御理解いただき、積極的に活用していただきますようお願いします。

【<注意>令和4年3月23日追記】令和4年4月1日以降に世帯で移住(転入)された方で、18歳未満のお子様を帯同して移住された場合に、お子様一人につき最大30万円が加算される場合があります!
ただし、移住前の都道府県が東京圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)であることなど、所定の要件を満たす場合に限ります。
また、移住先の市町村によっても取扱いが異なります(市町村によっては受給できる金額が異なったり、制度を実施していない場合もあります)ので、採用予定の方で移住支援金の受給可能性がある方に対しては、必ず移住前に移住予定の市町村に問合せを行うよう御連絡ください。

1.登録申請の受付期間

登録申請は、随時受け付けています。

ふるさと宮崎人材バンク(外部サイトへリンク)」への移住支援金の対象法人(事業所)としての登録・公表をするまでには一定期間を要しますので、早めの登録申請をお願いします。

2.移住支援金対象法人(事業所)の要件

以下の要件をすべて満たす法人であること。なお、個人事業主であっても、(5)~(8)を満たすことで、移住支援金対象となることができます。

  • (1)官公庁等(注意1)でないこと。
  • (2)資本金10億円以上(注意2)でないこと。
  • (3)みなし大企業(注意3)でないこと。
  • (4)本店所在地が東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)以外の地域であること。(注意4)。
    • (東京圏内の条件不利地域(注意5)は東京圏に含みません。)
  • (5)雇用保険の適用事業主であること。
  • (6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
  • (7)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
  • (8)働きやすい職場環境づくりに取り組んでいること。(県独自要件)
  • 注意1】官公庁等の「等」には、独立行政法人や第三セクター、一部事務組合等の国又は地方公共団体が設立・出資割合等にかかわらず出資等している主体を含みます。なお、国又は地方公共団体が出資している場合は、株式会社や一般社団法人等であっても対象外となります。
    〔以下、令和2年4月1日追記〕
    ただし、第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人は、「官公庁等ではない」ものとして取り扱います。
  • 注意2】〔以下、令和2年4月1日追記〕資本金が10億円以上であっても、資本金が概ね50億円未満であって、当該企業の所在する市町村長の推薦する法人であれば、「資本金が10億円以上ではない」ものとして取り扱います。
  • 注意3】本事業に係る「みなし大企業」は、以下のいずれかに該当する法人とします。
    • 1.発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
    • 2.発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
    • 3.資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人

      ただし、下線部の「資本金10億円以上の法人」が【注意2】で本事業の対象となる場合には、同項目の判定に当たり、資本金10億円以上の法人として考慮しない。
  • 【注意4】〔以下、令和2年4月1日追記〕本店所在地が東京圏であっても、勤務地を宮崎県内に限定した社員を採用する法人であれば、「東京圏ではない」ものとして取扱います。なお、この場合は、登録申請書と併せて誓約書の提出が必要です。
  • 【注意5】条件不利地域とは、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む(政令指定都市を除く。)をいいます。

3.対象求人の要件

  • (1)週20時間以上の無期雇用契約であること。
  • (2)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

4.登録申請手続の流れ

(1)「移住支援金対象事業所に係る登録申請書」の提出

下記「移住支援金対象事業所に係る登録申請書」に必要事項を記入し、「880-8501(県庁専用・住所省略可)宮崎県雇用労働政策課雇用対策担当」に郵送していただくか、以下のお問い合わせ先に記載の電子メールアドレス宛てに送信してください。

(2)「ふるさと宮崎人材バンク」ホームページにおいて企業情報・求人情報を登録

(3)登録申請上の注意

  • ア.(1)「移住支援金対象事業所に係る登録申請書」の提出と(2)「ふるさと宮崎人材バンク」ホームページにおける企業情報・求人情報登録の両方の手続が必要です。
  • イ.既に「ふるさと宮崎人材バンク」に求人を登録している法人(事業所)であっても、(1)の「移住支援金対象事業所に係る登録申請書」の提出が必要になります。
  • ウ.(1)(2)の両方の手続の後、県において、登録された企業・求人情報が移住支援金の要件に合致すると認めた場合には、「ふるさと宮崎人材バンク」ホームページにおいて、「移住支援金対象」である旨を表示します。
    • 注意:「移住支援金対象」の表示は、県庁ホームページにおいて、順次行います。
    • 注意:文書による登録完了通知は行いません。
  • エ.移住支援金の対象法人(事業所)の要件を満たさない法人(事業所)であっても、「ふるさと宮崎人材バンク」に求人情報を掲載することができます。
  • オ.移住支援金受給の要件として、求職者、まず「移住支援金対象」という表示のある求人に応募する必要があります。このため、移住支援金対象法人(事業所)として登録された場合には、必ずふるさと宮崎人材バンクにも求人情報の登録をお願いします。

5.登録料

移住支援金対象法人(事業所)としての登録料及び「ふるさと宮崎人材バンク」への登録料は、無料です。

6.留意事項

移住支援金の受給者は、移住支援金を申請した日から1年以内に離職した場合や5年以内に支給市町村から転出した場合などには、移住支援金の返還を求められます。

移住支援金対象となる求職者を雇用された場合には、早期離職の防止や住居の移転を伴う転勤命令の防止等について、御配慮いただきますようお願いします。

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お問い合わせ

商工観光労働部雇用労働政策課雇用対策担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-3887

メールアドレス:u-turn@pref.miyazaki.lg.jp