トップ > 宮崎県コロナウイルス感染症対策特設サイト > 事業者の皆さま > 『「新しい生活様式」への営業形態移行支援事業補助金』について
更新日:2021年1月20日
ここから本文です。
お知らせ
県では、宮崎県商工会議所連合会・宮崎県商工会連合会・宮崎県中小企業団体中央会と連携して『宮崎県飲食店等コロナ対策緊急支援実行委員会』を組織し、コロナウイルス感染拡大による影響を受けた飲食店が、「新しい生活様式」に対応した営業形態への移行を支援するために、感染症対策に必要な経費を補助する「新しい生活様式」への営業形態移行支援事業補助金事業を行なっています。
補助額や補助対象となる飲食店、補助対象経費等は以下のとおりです。
注意:「新しい生活様式」については、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を公表しました(外部サイトへリンク)をご覧ください。(厚生労働省ホームページ)
飲食店営業の業態 | 対象となるか | 条件等 | ||
---|---|---|---|---|
店舗を設けて営業している飲食店 |
一般食堂、各国料理、レストラン等、すし店、喫茶店等・酒場、ビアホール、居酒屋等 |
対象 |
|
|
施設内の右記に該当する飲食店 | ショッピングセンター、スーパー、道の駅等、施設内にある飲食店 | 一部対象 |
|
|
配達、テイクアウト専門の飲食店 対象に追加 |
弁当店(対面販売、配達弁当)、移動販売店、宅配専門店 |
一部対象 |
|
|
休業要請の対象となった飲食を伴う施設 | キャバレー スナック バー・ダーツバー ナイトクラブ |
対象 |
|
|
カラオケボックス ネットカフェ 漫画喫茶 ライブハウス ディスコ ライブハウス ディスコ・ダンスクラブ マージャン店 |
一部対象 |
|
<参考>飲食事業者が、各店舗で感染症防止対策に取り組むにあたり参考とするガイドライン
<参考>飲食事業者が、各店舗で感染症防止対策に取り組むにあたり参考とするガイドライン
令和2年5月15日以降に購入・導入した感染防止対策に資する資機材を対象とします。
品目 | 対象 |
---|---|
マスク・フェイスガード | 対象になる |
手指消毒用消毒液(消毒用アルコール等) | 対象になる |
清拭用消毒液 | 対象になる |
アルコール消毒薬 | 対象になる |
次亜塩素酸ナトリウム | 対象になる |
台所用洗剤(界面活性剤) | 対象になる |
非接触型決済用の専用端末(タブレットは含まない) | 対象になる |
非接触型体温計 | 対象になる |
テイクアウト容器(デリバリー容器等)
|
対象になる |
取り分け用小皿 | 対象になる |
清掃用クロス・ウェス | 対象になる |
手袋 | 対象になる |
ペーパータオル | 対象になる |
出前機 | 対象になる |
保温バッグ | 対象になる |
サーキュレーター(送風機) | 対象になる |
消毒液専用スタンド | 対象になる |
ビニールカーテン | 対象になる |
コイントレイ | 対象になる |
空気清浄機 | 対象にならない |
エアコン | 対象にならない |
タブレット | 対象にならない |
扇風機 | 対象にならない |
空間除菌消臭装置 | 対象にならない |
注意:空間除菌消臭装置(例:次亜塩素酸水噴霧器など)については、6月22日(火曜日)現在、国より効果が実証・明示されていないことから、対象外としています。
消毒液等の考え方については、下記のサイトを参考にしてください。
品名 | 可否 |
---|---|
アクリル板・ビニールカーテン設置 | 対象になる |
固定席の間引き | 対象になる |
客席部分の換気扇の設置 | 対象になる |
客席間仕切り板の設置 | 対象になる |
客席部分の換気扇クリーニング | 対象になる |
トイレ手洗場改修(例:自動水栓への取替) | 対象になる |
ソーシャルディスタンス周知用サイン設置 | 対象になる |
テイクアウト専用窓口設置 | 対象になる |
屋外テラス席設置 | 対象になる |
注意:上記のもの以外にも、感染防止対策につながるものであると、社会通念上判断できるものについては対象となります。「新しい生活様式への営業形態移行」と見なせないものは対象となりません。
お問い合わせ
総合政策部産業政策課企画推進担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7052
ファクス:0985-26-0047