トップ > しごと・産業 > フードビジネス > フードビジネス事業案内 > 「宮崎県産豚肉の販売戦略構築へ向けた調査分析事業」委託業務に係る企画選定競技を実施します
掲載開始日:2014年8月8日更新日:2014年8月8日
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人口減少等により国内の食品市場が縮小する中で、TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)をはじめとする貿易交渉が進み、低関税化による農畜産物の輸入拡大が避けられない状況が強まりつつある。特に豚肉は、牛肉に比べて、鶏肉とともに日常性が高いことから、価格志向が根強いと言え、一方で、高付加価値・高単価化を目的としたブランド化を図った銘柄豚が各地に乱立するなど輸入品、国産品双方との厳しい競争環境にある。このような中、本県の基幹的生産物である宮崎県産銘柄豚(代表例:「宮崎ブランドポーク」)について、まずは料理店・小売店等の実需者での利用促進、次いで一般家庭での消費拡大による豚肉市場での占有率の向上を図るため、他の銘柄豚の事例調査を踏まえながら、宮崎県産銘柄豚肉の認知・存在感を高める中長期的な販売戦略を構築することとし、その基礎資料とするための豚肉に係る流通から消費実態等を収集・分析する調査事業を実施することとする。
(1)宮崎県産豚の調査・分析
・国内消費地(首都圏ほか)における実需者ニーズ
(2)他の銘柄豚肉の調査・分析
・他の銘柄豚肉(規模別)の流通構造
(3)総合分析・提案
・宮崎県銘柄豚肉の生産・流通・販売、各段階における課題と今後採るべき戦略・方向性の提案
契約締結日(平成26年10月上旬予定)から平成27年3月末日まで
5,000千円(消費税及び地方消費税額を含む。)
次の(1)から(6)までの全ての条件を満たす法人であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
(2)政治活動及び宗教活動を事業目的としない者。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てが為されていない者。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立てがなされていない者とみなす。
(4)本業務について、十分な業務遂行能力を有し、過去に本業務相当以上の受託実績を有する者。
(5)この公告の日から受託候補者を選定するまでの間に、宮崎県からの受注業務に関し、指名停止の措置を受けていない者。
(6)宮崎県暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第2項に規定する暴力団又は代表者及び役員が同条第4号に規定する暴力団関係者でない者。
〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県総合政策部フードビジネス推進課企画推進担当
電話:0985-26-7052FAX:0985-26-0047
E-mail:foodbusiness@pref.miyazaki.lg.jp
総合政策部産業政策課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7052
ファクス:0985-26-0047