掲載開始日:2021年10月18日更新日:2021年10月18日

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令和4年度「ひなた創生のための奨学金返還支援企業」の募集について

1概要

認定企業ロゴ者の宮崎県内の企業等への就職を促進し、本県からの人口流出を抑止することにより、今後の地域や産業の担い手を確保し、本県経済の活性化による真の地方創生の実現を図る必要があります。
また、県内の大学等に在籍する学生の奨学金貸与率は5割を超えており、若者の県内定着を促進する上では、奨学金の返還支援が重要な課題です。
崎県では、「ひなた創生のための奨学金返還支援事業」を平成29年度より実施しており、今回本事業の趣旨に賛同し、県とともに奨学金返還の支援を行う企業等を募集します。

2「ひなた創生のための奨学金返還支援事業」について

事業ロゴ県内企業に就職した若者が在学時に貸与を受けた奨学金の返還を産業界とともに支援することにより、本県の地域や産業を担う若者の県内への就職と定着を促進する事業です。

制度の詳細は下記チラシ及び「令和4年度ひなた創生のための奨学金返還支援事業に係る支援企業募集要領」を御覧ください。

3画要件

県内に主たる事業所を有する企業等又は宮崎県外に主たる事業所を有し、県内勤務に限定した採用枠を有する企業等のうち、令和5年度(2023年度)に支援対象者を雇用する予定のあるものとします。
ただし、次に該当する企業は参画できません。

  1. 役員等(個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又はその支店若しくは営業所を代表する者をいう。)が暴力団関係者(宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められる企業等又は暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められる企業等
  2. 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)を滞納している企業等
  3. 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施していない企業等又は特別徴収を開始することを誓約しない企業等
  4. 法令に基づき、雇用保険、労働災害保険、健康保険、厚生年金保険に加入する義務があるにもかかわらず加入していない企業等
  5. 労働関係法規等の法令に違反している企業等
  6. その他、本事業の信頼を損なうおそれのある企業等

4画の申込み

本制度の趣旨に賛同し、宮崎県とともに奨学金の返還支援を行う企業等は、募集要領を御覧の上、6の提出先に申請書類一式を提出してください。(郵送可)

募集要領

申請書類

PDF版

ワード・エクセル版

注意:添付漏れが多いため、提出前に、1から6までの書類が揃っているか必ず確認の上提出してください。

5申請書提出期限

令和4年1月28日(金曜日)必着

6出先

宮崎県総合政策部業政策課産業人財担当

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お問い合わせ

総合政策部産業政策課産業人財担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-0047

メールアドレス:sangyoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp