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掲載開始日:2005年12月16日更新日:2005年12月16日

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宮崎県犯罪のない安全で安心なまちづくり基本方針

1.基本方針の策定

心が安らぐ犯罪のない安全で安心なふるさと宮崎の実現にむけて、宮崎県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例(平成17年宮崎県条例第67号)が平成17年10月5日にスタートしました。宮崎県犯罪のない安全で安心なまちづくり基本方針は、この条例の第8条の規定に基づき、行政・県民のみなさんが一緒になって安全で安心なまちづくりを進めていくために策定するものです。

2.安全で安心なまちづくりの実施主体

  • 県は、安全で安心なまちづくりに関する総合的な施策を策定し、推進するとともに、県民等との連携を図ります。(条例第3条)

県民

  • 県民は、日常生活において自主防犯活動を積極的に行なうとともに、自治会等の活動及び県が推進する施策に協力するよう努めます。(条例第4条)

事業者

  • 事業者は、事業の運営にあたって、自主防犯活動を積極的に行なうとともに、県が推進がする施策に協力するよう努めます。(条例第5条)

自治会等

  • 自治会等は、地域における自主防犯活動を積極的に行なうとともに、県が推進する施策に協力するよう努めます。
  • 自治会等は、地域の活動を活性化し、地域の連帯感を高めるよう努めます。(条例第6条)

県と市町村

  • 県及び市町村は、施策に推進に当たっては、相互に連携し、協力します。(条例第7条)

3.基本方針の内容

本方針は、安全で安心なまちづくりを進める上で、各実施主体がどのように取組みを行なっていけばよいのかを示すために、5つの基本的方向とそれに基づく推進方策を定めています。5つの基本的方向の中で、取組みを行なうにあたっての大きな方向性を示し、推進方策の中で、具体的にどのように取組を行なっていけばよいのかを定めています。

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お問い合わせ

総合政策部生活・協働・男女参画課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-2221

メールアドレス:seikatsu-kyodo-danjo@pref.miyazaki.lg.jp