トップ > 防災・安全・安心 > 消費生活 > トラブル・行政処分情報 > 【注意喚起】「スマホで簡単月収100万円」、「定型文を送信した分だけ報酬発生」などとうたう副業のマニュアルを購入させ、ライブ配信希望者のエージェントになるためとして高額なサポートプランを契約させる事業者について
掲載開始日:2022年11月21日更新日:2022年11月21日
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令和3年5月以降、「スマホで簡単月収100万円」「定型文を送信した分だけ報酬発生」などとうたう副業のマニュアルを購入させられた後、電話勧誘により、ライブ配信希望者を勧誘し、ライブ配信事業者に登録させるエージェントになるためとして高額なサポートプランを契約させられたという相談が、若者を中心に各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行なったところ、株式会社クレヴァー及び株式会社カーマインが消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)を行なっていたことを確認したため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
事業者名 | 所在地 | 代表者 |
---|---|---|
株式会社クレヴァー (法人番号7011401023813) |
東京都中野区中央一丁目22番12-303号 |
田村翔一 |
株式会社カーマイン (法人番号1030001141178) |
東京都新宿区西新宿七丁目7番26号 |
竹畑嘉則 |
<注意>
詳細は、次の文書を御覧ください。
本件副業に係る相談者のうち、10歳代、20歳代の若者が過半数を占めていました。
特に令和4年4月以降の相談件数が多いクレヴァーでは、相談者の約4分の1が、成年年齢引下げによって成人となった18歳、19歳の若者でした。
一般に、簡単に高収入を得られる副業はありません。決断を急がされても、一旦、LINEや電話から離れて冷静になり、家族などの周りの人にも相談するなどし、広告や勧誘の内容を吟味しましょう。
勧誘方法や有料のサポートプラン契約などの手口が似ている副業の相談が全国の消費生活センターに寄せられており、本件2事業者が解散しても引き続き注意が必要です。
副業に関しては、消費生活センターのあっせんにより、広告や勧誘の内容と実際の作業内容が異なっていたことなどを理由に、マニュアルや有料のサポートプランの代金の一部が返金された事例が複数確認されています。短期間で会社を解散する事業者もみられますので、おかしいなと思ったら、素早く消費生活センターに相談しましょう。
総合政策部生活・協働・男女参画課消費・安全担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7054
ファクス:0985-20-2221