トップ > 暮らし・教育 > 消費生活 > トラブル・行政処分情報 > 【注意喚起】デジタルプラットフォーム事業者が提供するショッピングモールサイトにおける偽ブランド品の販売について
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更新日:2020年4月14日
消費者庁は、令和2年4月7日付けで特定商取引法に基づく業務停止命令等を行なった通信販売業者13事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(虚偽の広告)による偽ブランド品の販売を行なったことが確認されたとともに、デジタルプラットフォーム事業者が提供する大手ショッピングモールサイトにおいて、今後も、それと同様の手口による偽ブランド品の販売が繰り返し行われる可能性が高いことが認められたことから、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、注意を呼びかけています。
同名又は類似名の業者と間違えないようご注意ください。
詳細は、次の文書をご覧ください。
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