第26回参議院議員通常選挙のお知らせ
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投票・開票状況
投票・開票状況については、第26回参議院議員通常選挙の投票・開票状況についてのページを御覧ください。
参議院議員通常選挙日程
- 任期満了日:令和4年7月25日
- 公示日:令和4年6月22日(水曜日)
- 投票日:令和4年7月10日(日曜日)
投票所の投票時間:午前7時から
- 注意:投票所閉鎖時間は投票所によって異なります。
お住まいの市町村選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
参議院議員通常選挙の投票について
1.投票方法
- 投票のできる人
投票するには、住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。
- 【選挙人名簿登録資格】
- (1)平成16年7月11日以前に生まれた人(選挙期日の翌日が満18歳の誕生日の方まで)
- (2)令和4年3月21日(選挙人名簿の選挙時登録基準日の3ヶ月前に当たる日)までに転入届を提出し、その市町村に引き続き住んでいる人
- 注意:投票は、市町村選挙管理委員会から送付される投票所入場券を持参して、投票所で行います。投票所の場所は入場券等でご確認ください。
(入場券がない場合でも、本人確認をした上で投票できます。)
- 投票方法
選挙は、選挙区選挙(宮崎県選挙区)と比例代表選挙が行われ、それぞれに投票します。
- 最近他の市町村へ転出(転入)した人
令和4年3月22日以後(選挙人名簿の選挙時登録基準日の3ヶ月前に当たる日後)に他の市町村(県内、県外は問いません。)へ転出(転入)した人は、新住所地の市町村の選挙人名簿に登録されていませんので下記の方法で投票することになります。
- (1)旧住所地での投票
投票日当日に、旧住所地の市町村の投票所において投票することができます。
また、投票日前でも、旧住所地の市町村の期日前投票所において期日前投票することができます。
- (2)新住所地での投票(旧住所地に行けない場合)
新住所地の市町村で不在者投票をすることができます。
まず、事前に旧住所地の市町村の選挙管理委員会に、郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。
その後、旧住所地の市町村選挙管理委員会より交付された投票用紙などを持参して、新住所地の市町村選挙管理委員会において、不在者投票を行います。
- 投票日に投票所に行けない人
投票日に投票所に行けなくても次の制度を利用して投票することができます。(投票の前に宣誓書の提出が必要となります。)
- (1)期日前投票
投票日に仕事やレジャー、冠婚葬祭等の用事がある場合は、市町村選挙管理委員会が設ける期日前投票所で、投票日前に投票できます。
- (2)不在者投票
仕事や旅行などで、選挙期間中、選挙人名簿登録地以外の市町村に滞在している場合は、滞在先の市町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
(事前に名簿登録地の選挙管理委員会への投票用紙等の請求が必要です。)
注意:郵便等による不在者投票:身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちで法令で定める重度の障がいのある人及び介護保険の被保険者で要介護5の認定を受けている人は、郵便等により不在者投票ができます。
- (3)特例郵便等投票
選挙期間中に新型コロナウイルスに感染された方は、郵便による不在者投票ができます。濃厚接触者は対象となりません。
2.期日前投票・不在者投票のできる期間
- 令和4年6月23日(木曜日)から7月9日(土曜日)まで
投票時間:午前8時30分から午後8時(土曜日・日曜日も投票できます。)
- 注意:期日前投票所が複数設けられる場合、それぞれで設置期間や投票時間が異なることがあります。
- 注意:郵便等による不在者投票における投票用紙等の請求期限:7月6日(水曜日)(投票日4日前)まで
3.期日前投票所・不在者投票記載場所
各市町村の期日前投票所等は以下のとおりです。
なお、市町村内に複数設置されている場合は、その市町村のどの期日前投票所でも投票できます。
立候補情報及び選挙公報
政見放送日時のお知らせ
1.選挙区選出議員選挙(宮崎県選挙区)
政見放送を行う時間は、候補者1人について1回につき5分30秒以内です。
また、この政見放送の直前にアナウンサーによる候補者の経歴放送が30秒以内で行われます。
政見放送の放送日時及び候補者の放送順序は以下のとおりです。
なお、放送順は、県が実施したくじの結果によるものです。
【宮崎選挙区】政見放送の放送日時及び候補者の放送順序(PDF:65KB)
2.比例代表選出議員選挙
政見放送を行う回数や時間は、各名簿届出政党等について、その名簿搭載者の数に応じて異なります。
なお、放送順は、総務省が実施したくじの結果によるものです。
【比例代表】政見放送の放送日時及び候補者の放送順序(PDF:161KB)
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