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掲載開始日:2021年5月10日更新日:2023年5月10日

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特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針について

特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針を作成しました

「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」について

森林は、国土の保全、水源涵養のほか、二酸化炭素の吸収源として重要な役割を果たしています。
このような中、国が平成20年5月に制定した「森林の間伐等の実施に関する特別措置法」に基づき、京都議定書の第1約束期間及び第2約束期間である令和2年まで、集中的な間伐等の実施に取り組んできました。
しかしながら、引き続き森林の持つ多面的な機能を持続的に発揮させ、二酸化炭素の吸収作用の強化を図るためには、継続的な間伐の実施に加え、高齢級化した人工林の主伐、成長の優れた特定苗木の再造林が必要であることから、同法律が令和3年4月1日に一部改正・施行されました。

宮崎県では、この法律等に基づき、県内民有林における間伐等の森林整備及び成長の優れた種苗の増殖を進めるため、「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」を以下のとおり定めました。
なお、この基本方針は、市町村が策定する「特定間伐等促進計画」及び民間事業者が策定する「特定増殖事業計画」における基本的な方針となるものです。

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