トップ > しごと・産業 > 畜産業 > 家畜伝染病 > 高病原性鳥インフルエンザ > (令和2年度)宮崎県内での発生に関する情報 > 家畜伝染病のまん延を防止するための家畜等の移動及び搬出の禁止又は制限について(12月19日更新)
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更新日:2020年12月19日
更新履歴
高病原性鳥インフルエンザのまん延を防止するため、家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年宮崎県規則第54号)第4条の規定により、家畜及び物品の移動制限及び搬出制限区域が設定されました。
詳細は宮崎県公報でご確認ください。
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